カスタマイズの範囲 のサンプル条項

カスタマイズの範囲. > 1. ユーザーは当社に対し、ユーザーが当社からライセンスを受け、またはライセンスを受けようとする当製品のカスタマイズを本規約及びライセンス規約の条件の下で申し込むことができます。 2. 当社は、当社が定める範囲内でのみ当製品にカスタマイズを行うものであり、ユーザーはかかる範囲を超えて当社にカスタマイズを申し込むことはできません。 3. 当社は、第1項の申込みを受けた後、ユーザーとの間でカスタマイズの可否等について協議し、ユーザーによる申込みに対して承諾するか否かをユーザーに対して通知するものとします。 4. 当社が前項に基づいてユーザーの申込みを承諾した場合、当社は、合意内容となった仕様(以下、「本仕様」といいます) に基づき、 本仕様の内容を記載した本仕様書を作成し、本仕様に基づいて当製品のカスタマイズを行うものとします。 第5 条 < 委託> 1. 当社は、当社の責任において、カスタマイズの一部を第三者に委託できるものとします。 2. 当社は、委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、委託先の行為に関して、ユーザーの責めに帰すべき事由がある場合を除き、自らカスタマイズを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
カスタマイズの範囲. 1. 契約者は当社に対し、契約者が当社からライセンスを受け、またはライセンスを受けようとする当製品のカスタマイズを本規約及びライセンス規約の条件の下で申し込むことができます。 2. 当社は、当社が定める範囲内でのみ当製品にカスタマイズを行うものであり、契約者はかかる範囲を超えて当社にカスタマイズを申し込むことはできません。 3. 当社は、第1項の申込みを受けた後、ユーザーとの間でカスタマイズの可否等について協議し、契約者による申込みに対して承諾するか否かを契約者に対して通知するものとします。 4. 当社が前項に基づいて契約者の申込みを承諾した場合、当社は、合意内容となった仕様(以下「本仕様」といいます。)に基づき、本仕様の内容を記載した本仕様書を作成し、本仕様に基づいて当製品のカスタマイズを行うものとします。

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  • 保証の範囲 当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、本フォントが格納される媒体やマニュアルに物理的な欠陥、乱丁、落丁があった場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。本フォントに重大な瑕疵があった場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)、当社は、ライセンス取得者が本フォントを最初に取得した日から90 日間、その程度に応じて自らの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用許諾の代金の返還を行います。当社は、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的のすべてに適合することを保証するものではなく、本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。尚、第7条及び第8条の定めを含む本契約の全ての条項は、当社の故意または重過失による債務不履行、不 法行為等に起因してライセンス取得者に生じた損害に対する賠償責任について、当社を免責することはないものとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。