本仕様の変更 のサンプル条項

本仕様の変更. > 1. ユーザー及び当社は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議することができます。 2. 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が、委託料、作業期間、納期、又はその他の契約条件に影響を及ぼすものとユーザ ー・当社双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することをもって、本仕様の変更を行うことができます。 3. 第1 項に基づく協議が整わない間は、当社は、従前の本仕様に従ってカスタマイズを実施することができます。 4. 第1 項に基づく協議が整わず、ユーザーがカスタマイズの続行を中止しようとするときは、第22 条( 中途解約) の定めに従うものとします。
本仕様の変更. 1. 契約者及び当社は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議することができます。 2. 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が、委託料、作業期間、納期その他の契約条件に影響を及ぼすものと契約者・当社双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することをもって、本仕様の変更を行うことができます。 3. 第1項に基づく協議が整わない間は、当社は、従前の本仕様に従ってカスタマイズを実施することができます。 4. 第1項に基づく協議が整わず、契約者がカスタマイズの続行を中止しようとするときは、第22条(中途解約)の定めに従うものとします。
本仕様の変更. 1 甲及び乙は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議することができる。 2 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が、委託料、作業期間、納期、又はその他の契約条件に影響を及ぼすものと甲・乙双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することをもって、本仕様の変更を行うことができる。 3 第1項に基づく協議が整わない間は、乙は、従前の本仕様に従って本業務を実施することができる。 4 第1項に基づく協議が整わず、甲が本業務の続行を中止しようとするときは、第17条(中途解約)の定めに従うものとする。
本仕様の変更. 1. 貴社および当社は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議するものとします。 2. 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が委託料、納期、またはその他の契約条件に影響を及ぼすものと貴社および当社双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することを持って本仕様の変更ができるものとします。 3. 第1項に基づく協議が整わない間は、当社は従前の本仕様に従って本業務を実施することができるものとします。 4. 第1項に基づく協議が整わず、貴社が本業務の続行を中止しようとするときは第 24条(期限の利益喪失・契約解除)第 3項または第4項の定めに従うものとします。
本仕様の変更. 1 甲及び乙は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議するものとします。 2 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が、委託料、納期、又はその他の契約条件に影響を及ぼすものと甲及び乙双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することをもって、本仕様の変更を行うことができるものとします。 3 第1項に基づく協議が整わない間は、乙は、従前の本仕様に従って本業務を実施することができるものとします。 4 第1項に基づく協議が整わず、甲が本業務の続行を中止しようとするときは、第27条(期限の利益喪失・契約解除)第3項又は第4項の定めに従うものとします。

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  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

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