料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
利用許諾 第3条 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。
支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と加盟店の間に別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日
カードの利用可能枠 1. カードの利用可能枠(カードローンを除くカード利用代金の未決済残高)および融資可能枠(カードローンの未決済残高)は、家族会員の利用額を含んで当社が定めた金額とします。ただし、会員が割賦販売法、貸金業法等法令の定めに該当する場合や当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠および融資可能枠を任意に変更できるものとします。
料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。
利用中止 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
特徴としくみ 3.お支払いする保険金・給付金 死亡保険金 被保険者が保険期間中にお亡くなりになったとき 死亡保険金額 死亡保険金受取人 高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になったとき 死亡保険金額と同額 被保険者※ ※ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人である場合は、ご契約者 ご契 約 のしおり ●所定の高度障害状態とは両眼の視力を全く失った状態など、主約款の別表3 に記載の状態のことです。 ●死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。なお、1日あたりのご利用上限金額の基準時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。