Common use of カードの紛失・盗難届出と損害のてん補 Clause in Contracts

カードの紛失・盗難届出と損害のてん補. (1) 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (2) 第 52 条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 60 日前から届け後 60 日迄の通算 121 日間に行われた不正使用による損害とします。

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Samples: Membership Agreement, Membership Agreement, Membership Agreement

カードの紛失・盗難届出と損害のてん補. (1) 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (2) 第 52 54 条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 60 日前から届け後 60 日迄の通算 121 日間に行われた不正使用による損害とします。

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Samples: Membership Agreement, Membership Agreement, Membership Agreement

カードの紛失・盗難届出と損害のてん補. (1) 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (2) 第 52 50 条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 60 日前から届け後 60 日迄の通算 121 日間に行われた不正使用による損害とします。

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Samples: Membership Agreement

カードの紛失・盗難届出と損害のてん補. (1) 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。 (2) 第 52 37 条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 60 日前から届け後 60 日迄の通算 121 日間に行われた不正使用による損害とします。

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Samples: 会員規約