保障期間 のサンプル条項

保障期間. (1) 本制度の保障期間はカード登録日から 1 年間とし、初日の午前 0 時から末日の午後 12 時に終わります。 (2) 本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新となります。
保障期間. 本制度の保障期間は、本制度への加入の日から1年間とし、初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
保障期間. 保障期間は、当社が入会を承諾した日から会員資格を喪失するまでの間とします。
保障期間. 本制度の保障期間は本制度加入の日から1年間とします。
保障期間. (1)本制度の保障期間は、当社がカードを発行した日からカードの券面に記載された有効年月日の月の末日までとし、初日の午前 0 時から末日の午後 12 時までとします。
保障期間. 本制度の保障期間は入会日初日の午前 0 時から 1 年間とし、以降の加入については、当社が認めない場合を除き毎年自動的に継続されます。
保障期間. 1.保障期間はカード登録の日から1年間とし初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
保障期間. 2021年12月1日午前0時~2022年12月1日午後4時 加入手続き期間 2021年10月21日(木)から2021年11月12日(金)まで(加入依頼書到着・掛金払込:11月12日(金)まで) 給付内容と年間掛金(組合員お一人あたり) ●給付内容/4口まで加入できます。(組合毎にD型・E型のいずれか1つをお選びいただきます) 給付内容 (加入タイプ) D型 E型 死亡•後遺障害給付金 500万円 300万円 入 院 給 付 金 (日額) 2,500円 1,500円 手 術 給 付 金 入院給付金日額の5倍(入院中以外の手術)または10倍(入院中の手術) 通 院 給 付 金 (日額) 2,000円 1,100円 掛金(年額) 120円 70円 ●死亡、後遺障害給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の死亡または後遺障害に対して給付金をお支払いいたします。後遺障害給付金は、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害給付金額の4~100%をお支払いいたします。 ●入院給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対し入院した実日数に対して給付金をお支払いいたします。1事故について180日が限度となります。 ●通院給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の通院に対し通院90日を限度に通院した実日数に対して給付金をお支払いいたします。 ●手術給付金は、入院給付金日額の5倍(入院中以外の手術)または10倍(入院中の手術)をお支払いいたします。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 事故例 給付金 ●組合主催のキックベースボール参加中に壁に衝突し鎖骨骨折。 通 院 8日間 16,000円
保障期間. 保障期間 ○復活のお申し込みの際には、あらためて告知が必要です。 ○復活のお申し込みをなされても、新規にご契約をお申し込みされる場合と同様に、健康状態などによっては、復活できない場合があります。 ○組合が復活のお申し込みを承諾したときは、その復活のお申し込みがなされた日にご契約が復活したものとみなし、その日からご契約上の責任(保障)が開始されます。 ○告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が告知義務違反により解除されることがあります。

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  • 情報交換 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 単位および端数処理 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。 (1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 (3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。