カードの貸与及び取扱い等 のサンプル条項

カードの貸与及び取扱い等. 1. 当社は当社所定の手続きを完了した会員に対し、カードを発行及び貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。 2. カードは、カード上に表示された会員本人のみが、本規約に基づく取引に利用できます。 3. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカードの券面に表示された会員の氏名、カード番号等の情報(以下、「カード情報」といいます。)を管理するものとし、カード及びカード情報を他人に貸与、預託、譲渡若しくは担保提供することはできません。 4. 会員が、前二項(第 2 項、第 3 項)に違反して、カード若しくはカード情報を他人に利用させ又は利用された場合に生じた当社及び会員の損害は、会員のご負担となります。 5. 会員は、カードの紛失・盗難等にあった場合(以下、「紛失等」といいます。)、直ちに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署に届け出ていただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 6. 紛失等により、カード又はカード情報が会員以外の者に使用された場合に生じた当社及び会員の損害は、会員のご負担となります。 7. 当社は、原則としてカードを再発行しませんが、カードの滅失・毀損・汚損・紛失等の理由により、会員が再発行を希望した際に当社が承認した場合又は当社が必要と認めた場合には、カードを再発行します。この場合、当社はカード番号を変更することができます。 8. カードの貸与期限は、当社が決定します。 9. 会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがあるとき、又は当社が会員のカード若しくはカード情報の利用状況が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、当社はカード及びカード情報の利用を停止することがあり、又は会員においてカードを返却していただくことがあります。

Related to カードの貸与及び取扱い等

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。

  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。