カード取引限度額 のサンプル条項

カード取引限度額. 1. 第 7 条第 1 項及び第 2 項の定めにかかわらず、乙が甲に対して予めカ ード取引限度額を設定した場合には、甲は、カード取引限度額の範囲内の取引については、乙の承認を得ることなく、カード取引を行うことができるものとします。この場合のカード取引限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員 1 人あたり、税金・送料を含め同一日、同一売場において甲がカード取引を行うことができる販売代金の総額をいいます。但し、乙が必要と認めた商品 (以下「特定商品」という)については、個別にカード取引限度額を定めて通知する場合があります。 2. 乙は、甲に通知することにより、カード取引限度額及び特定商品の追加・変更等を随時行うことができるものとします。 3. 甲は、第7条第 1 項及び第 2 項の場合、カード取引限度額の範囲内の取引を除いて、商品等を会員に引渡し等する前までに、カード取引について乙の承認を得るものとします。

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  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。