加盟店手数料等 のサンプル条項

加盟店手数料等. 当社は本事業を以下の通り取扱います。 1. 加盟店手数料 本事業において本事業加盟店に適用される加盟店手数料は、事業期間にのみ適用される特別料率とします。ただし、当社が本事業加盟店に別途通知する特別料率の適用開始日が事業期間開始日より遅く到来する場合は、特別料率の適用開始日から事業期間終了日まで適用されるものとします。また、事業期間が終了した場合又は第 10 条に該当する場合、特別料率の適用を終了するものとします。 2. 加盟店手数料補助 本事業加盟店が本事業で定められた加盟店手数料補助の対象となる場合、当社は特別料率の 3 分の 1 に相当する補助金を、当該特別料率を 3 分の 2(小数点以下 3 桁以降を切捨て)にする方法により支給するものとします。 第 6 条 本事業の提供の一時停止・本事業加盟店承認の取消 次の事項いずれかの事由に該当する場合、当社は該当する本事業加盟店における当社が提供するキャッシュレス決済手段を一時的に停止し、又は本事業加盟店としての登録の取消及び加盟店の資格を取消できるものとします。また、加盟店登録要領に規定する消費者還元の対象外となる取引が行われたと懸念される場合は、当社は当該事実を補助金事務局に届出できるものとします。 1. 原契約が終了したとき 2. 本事業が実施されなくなったとき、又は事業期間の途中であっても本事業が終了したとき 3. 本事業加盟店が加盟店登録要領に規定する要件・手続等を充足していないものと当社又は補助金事務局が認めた場合 4. 本事業加盟店に帰責する以下の不当な取引(以下総称して「不当な取引」といいます)が行われた場合 (1) 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。 (2) 架空の売買や直接又は間接を問わず自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引実態がないにも関わらず当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること (3) 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること (4) 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること (5) 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること (6) 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他社に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること (7) その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
加盟店手数料等. 甲が乙に支払う売上手数料等(カード会社に支払う加盟店手数料を含む。)は、本覚書において定めるものとする。
加盟店手数料等. 1. 甲は、別紙記載の加盟店手数料を乙に支払うものとします。 2. 前項に定める加盟店手数料の支払いは、前条に基づく乙から甲への立替金から差し引く方法によるものとします。
加盟店手数料等. 間接加盟店は当社に対し、本申込書記載の月額基本料、加盟店手数料、及び精算料(以下「加盟店手数料等」といいます)を間接加盟店の指定する支払精算日に応じて支払うものとします。

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  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。