キャッシングサービスの利用方法. 1. キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、または家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方とします。 2. キャッシングサービス契約は、本条第 4 項により利用資格者が金銭を受領した日に契約が成立します。 3. 本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。 4. 利用資格者は、当社の指定する提携先の CD・ATM を使用し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。 5. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。ただし、事業用途を除きます。 6. キャッシングサービスに関する実費相当額は、会員が負担するものとします。また、提携先の CD・ATM を使用してキャッシングサービスを受ける場合に、提携先が所定の利用料を定めているときは、その利用料は法令に定める範囲内で本会員が負担するものとします。
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キャッシングサービスの利用方法. 1. キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、または家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方とします。
2. キャッシングサービス契約は、本条第 4 項により利用資格者が金銭を受領した日に契約が成立します。
3. 本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします本会員が本規約第 14 条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。なお、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。
4. 利用資格者は、当社の指定する提携先の 利用資格者は、日本国内で当社の指定する提携先の CD・ATM を使用し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。
5. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。ただし、事業用途を除きます。
6. キャッシングサービスに関する実費相当額は、会員が負担するものとします。また、提携先の CD・ATM を使用してキャッシングサービスを受ける場合に、提携先が所定の利用料を定めているときは、その利用料は法令に定める範囲内で本会員が負担するものとします。
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キャッシングサービスの利用方法. 1. キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、または家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方とします。
2. キャッシングサービス契約は、本条第 4 項により利用資格者が金銭を受領した日に契約が成立します。
3. 本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします本会員が本規約第 14 条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。なお、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。
4. 利用資格者は、当社の指定する提携先の 利用資格者は、日本国内で当社の指定する提携先の CD・ATM を使用し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます万円単位でキャッシ ングサービスを受けることができます。
5. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。ただし、事業用途を除きます。
6. キャッシングサービスに関する実費相当額は、会員が負担するものとします。また、提携先の CD・ATM を使用してキャッシングサービスを受ける場合に、提携先が所定の利用料を定めているときは、その利用料は法令に定める範囲内で本会員が負担するものとします。
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キャッシングサービスの利用方法. 1. キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、または家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方としますキャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、又は家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方とします。
2. キャッシングサービス契約は、本条第 4 項により利用資格者が金銭を受領した日に契約が成立します。
3. 本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします本会員が本規約第 14 条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。なお、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提 出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。
4. 利用資格者は、当社の指定する提携先の 利用資格者は、日本国内で当社の指定する提携先の CD・ATM を使用し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。
5. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。ただし、事業用途を除きます。
6. キャッシングサービスに関する実費相当額は、会員が負担するものとします。また、提携先の CD・ATM を使用してキャッシングサービスを受ける場合に、提携先が所定の利用料を定めているときは、その利用料は法令に定める範囲内で本会員が負担するものとします。
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