収入証明書等について のサンプル条項

収入証明書等について. 当社は、会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出、及び収入の聞き取り調査等ができ、会員はこれに応じるものとします。
収入証明書等について. (1)当社は、会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出、及び収入の聞き取り調査等ができ、会員はこれに応じるものとします。(2)改正貸金業法 4 条施行に伴い、配偶者と併せた年収の 3 分の 1 以下のカード利用可能枠の設定を受けた会員(配偶者の同意があるときに限る。)は、当社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
収入証明書等について. (1) 会社は、本人会員に対し、カードキャッシングの利用状況により、会社が必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査のために、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。
収入証明書等について. 当社は、本人会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。 ※上記以外の記載事項(契約年月日、極度額、貸金業者が受取る書面の内容)は、カード送付時のカード台紙等をご確認ください。 ※貸金業者の表示及び苦情・相談受付窓口については末尾をご確認ください。
収入証明書等について. 当社は、本人会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・ 年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。 ・配偶者と併せた年収の 3 分の 1 以下のカードキャッシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意がある場合に限る)は、当社が必要と認める場合は、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。 ※上記以外の記載事項(契約年月日、極度額、貸金業者が受取る書面の内容)は、カード送付時のカード台紙等をご確認ください。 ※貸金業者の表示及び苦情・相談受付窓口については末尾をご確認ください。
収入証明書等について. 1)会社は、本人会員に対し、キャッシングサービスの利用状況により、会社が必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査のために、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。(2)改正貸金業法 4 条施行に伴い、配偶者と併せた年収の 3 分の 1 以下のカードキャシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限ります。)は、会社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
収入証明書等について. 当社は、本⼈会員に対し、カードキャッシングの利⽤状況により、当社が必要と認めた場合には、本⼈会員の⽀払能⼒調査のために、直近の源泉徴収票‧給与⽀払明細書‧納税通知書‧確定申告書‧年⾦通知書等のいずれかの写しの提出及び収⼊の聞き取り調査等を求めることができ、本⼈会員はこれに応じるものとします。 個⼈情報の取扱いに関する同意条項

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  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 旅程保証 (1) 当社は、次表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるもの以外の、次の(1)(2)の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。