会員・家族会員 のサンプル条項

会員・家族会員. 1)本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「会社」という。)に、直接、又はカードの発行・サービスの提供等に関して会社と提携する企業等(以下「提携会社」という。)を通じて入会を申込み、会社及び提携会社が入会を認めた方をいいます。なお、会社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。(2)家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族に会社が当該家族専用に発行するカード(以下「家族カード」という。)を利用させることを会社に申し込み、会社が認めた方をいいます(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」という。)。本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。なお、申し込みのカードによっては、家族カードを選択できないものもあります。(3)本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により会社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、第 13 条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。(4)家族会員は、会社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより会社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む。)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
会員・家族会員. (1)本人会員とは、本規約を承認の上、株式会社セディナ(以下「会社」という)に、直接又はカードの発行・サービスの提供等に関して会社と提携する企業等(以下「提携会社」という)を通じて後記第 2 条(1)に定める 3 種類のセディナCF クレジットカード (通称「セディナ CF カード」という)のうち、1 種類を選択して入会を申込み、会社、又は会社及び提携会社が入会を認めた方を本人会員といいます。なお、会社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。また、申し込みのカードによっては、マスターカード機能・Visa カード機能・JCB カード機能のいずれかを選択できないものもあります。

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  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 利用期間 第 11 条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 30 日前まで に契約者から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。