キャンセル・ポイント付与の取消 のサンプル条項

キャンセル・ポイント付与の取消. 1. 会員は、加盟店との間のデビットショッピング利用の原因となる取引が、取消、解除または合意解約等により消滅した場合には、技術的に不可能でない限り、デビットショッピング利用を取り消すことで JCB クレジットカード取引システムによる返金を受けるものとし、加盟店から現金による返金を受けてはならないものとします。 2. 会員が①本ポイントの付与対象となったデビットショッピング利用につきデビットショッピング利用を取り消した場合、②第 5 条第 3 項第 2 文に該当する場合、③ポイント対象外取引につき誤って本ポイントが付与された場合、または④会員が本規定に違反した場合その他本会員が本ポイントを付与される正当な権利を有しないと認められる場合には、当行はその対象となったデビットショッピング利用にかかる本ポイントの付与を取り消します。この場合、当行は、取り消された本ポイントを 1 ポイント=1 円の割合で換算した金額(以下「取消額」という。)を預金口座から引き落とします。また、取消額が預金口座の残高に満たない場合、当行は会員に対して、取消額の全額の弁済を請求するものとし、当該会員は当行に対してその全額を速やかに弁済するものとします。この場合、会員規約の遅延損害金にかかる条項が準用されるものとします。 3. 前項に基づき本ポイントの付与が取り消される場合において、デビットショッピング利用の取り消しについてのポイント算定情報の受入処理手続きが完了した時期その他本ポイントの付与を取り消した時期が属する標準期間(以下「ポイント取消標準期間」という。)が、当該ポイント付与の対象となったデビットショッピング利用についてのポイント算定情報の受入処理手続きが完了した時期が属する標準期間(以下「ポイント加算標準期間」という。)と異なる場合であっても、第 7 条に定めるポイント上限数の適用にあたって、ポイント加算標準期間に遡って、ポイント付与の取消が考慮されるわけではありません。この場合、ポイント取消標準期間中にポイント算定情報の受入処理手続きが完了したことにより会員に付与される本ポイント数から、同標準期間中に付与を取り消されたポイント数を控除してなお残高があるときに、当該残高に対して第 7 条に定めるポイント上限数を適用するものとします。
キャンセル・ポイント付与の取消. 1. 会員は、加盟店との間のショッピング利用の原因となる取引が、取消、解除または合意解約等により消滅した場合には、技術的に不可能でない限り、ショッピング利用を取り消すことで JCB クレジットカード取引システムによる返金を受けるものとし、加盟店から現金による返金を受けてはならないものとします。 2. 会員が①本ポイントの付与対象となったショッピング利用につきショッピング利用を取り消した場合、②第 5 条第 3 項に該当する場合、③ポイント対象外取引につき誤って本ポイントが付与された場合、または④会員が本規定に違反した場合その他本会員が本ポイントを付与される正当な権利を有しないと認められる場合には、当社はその対象となったショッピング利用にかかる本ポイントの付与を取り消します。この場合、本会員が前条に基づき本ポイントを利用したことにより当社に対する支払いを免れた約定支払額につき、本会員は会員規約の定めに基づき、当社に対して支払うものとします。

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  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 通信の秘密 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。