クラブの閉鎖・変更. 1. 事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、 経済情勢の著しい変化、その他事業者および会員の責に帰さない事由によりクラブの経営継続が困難となる事情が生じた場合、クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
2. 事業者は、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
クラブの閉鎖・変更. 1. 事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他事業者および会員の責に帰さな 会員資格の有効期間は、毎年12月末までとします。ただし、有効期間満了の1 か月前までに、会員または事業者のいずれかより更新拒絶の意思表示のない限り、自動更新されるものとし、 い事由によりクラブの経営継続が困難となる事情が生じた場合、 以後も同様とします。 その他やむを得ない事由が生じた場合、クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
2. 事業者は、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行 わないものとします。
3. 会員は、前 2 項の場合においても、両社に対し何らの異議を
クラブの閉鎖・変更. 1. 事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他事業者および会員の責に帰さない事由によりクラブの経営継続が困難となる事情が生じた場合、その他やむを得ない事由が生じた場合、クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
2. 事業者は、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
3. 会員は、前 2 項の場合においても、事業者に対し何らの異議を申し立てないものとします。