【 クラブ施設の閉鎖・変更 】. 1 各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。 (1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとFC本部または加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき。 (2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。 (3) 加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。 2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。
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【 クラブ施設の閉鎖・変更 】. 1 各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとFC本部または加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本部の経営上やむを得ない事由が発生したとき。
(3) 加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき本部において経営上やむを得ない事由が発生した場合にあって、2か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に 短縮することができるものとします。
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いませんクラブ施設の閉鎖・変更の場合、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本部は、会員に対し、特別の補償は行いません。
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【 クラブ施設の閉鎖・変更 】. 1 各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとFC本部または加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3) 加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に 短縮することができるものとします。
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いませんクラブ施設の閉鎖・変更の場合、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。
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