届出等 のサンプル条項

届出等. 1. 会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。 2. 運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。 3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします。 4. 会員が第1項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
届出等. 1 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属加盟店において、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。 2 加盟店から会員への諸通知等は、会員からの届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
届出等. 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。 2 加盟店、クラブおよびFC本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
届出等. 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。 2 当社またはスクールから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を 負いません。
届出等. 会員は、⼊会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに本クラブにおいて、所定の⼿続をもって変更の届け出をしなければなりません。
届出等. (1) 会員は入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかに当社所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。 (2) 当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
届出等. (1) 借主は、署名実施者および保証人の変更または署名実施者及び保証人の氏名、電子メールアドレスに変更があった場合(署名実施者が、借主の役職員であった場合において、辞任又は退職した場合を含みます。)、速やかに当社に対し、当社が定める方法により、当該変更の届出又は当該削除の申出をするものとします。なお、当該届出がなされなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は契約者に対し一切責任を負わないものとします。 (2) 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。 (3) 当社は、当社の判断で、本サービスにおける契約者の情報を削除することができるものとします。 (4) 当社は、前各項による届出が実施されないことや契約者の情報が削除されたことにより、契約者に生じた損害等について、一切責任を負いません。
届出等. 2. コース変更の手続きが完了しない限りコース変更扱いとはなりませんので、従前のコースにより会費の請求となります。 1. 契約者は、入会時に記載した内容に変更があった場合、速やかにご契約店舗またはオンライン手続きにて変更の手続きをしなければなりません。 2. 弊社から会員への通知等は、契約者から届出のあった最新の住所またはメールアドレスあてに発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となって も、発信後の責を負いません。
届出等. (1) 借受者は、本事業により導入した機械設備等の使用状況等について、様式第8号により、リース料助成金の交付を受けた翌年度5月末日までに、地域木材団体を経由して、全木協連に提出しなければならない。 (2) 全木協連は、(1)の報告に関し、借受者に対し調査、指導、助言を行うほか、必要な措置を講ずることができるものとする。 (3) 借受者(リース会社に係る場合はリース会社が)は、第2の2の助成の決定後において、第2の1の申請の内容に変更が生じたとき若しくはリース契約を解約(解除)したとき又は申請を取り下げるときは、様式第9号の1若しくは様式第9号の 2又は様式第9号の3により、変更等の内容を記載した変更報告書等を速やかに地域木材団体を経由して全木協連に提出しなければならない。 (4) 全木協連は、(3)の報告等があったときは、必要に応じて審査委員会に諮り、リース料の助成の継続及び必要に応じて助成額変更の可否等を決定し、地域木材団体を経由して借受者及びリース会社に通知するものとする。 (5) 全木協連が必要と認めるときは、軽微な変更であっても、借受者(リース会社に係る場合はリース会社に)に必要な書類の提出を求めることができるものとする。 (6) 3の(2)で助成金を借受者に支払った場合は、全木協連は借受者に対して、リース期間終了までの期間、必要に応じてリース会社にリース料を支払った根拠資料を求めることができるものとする。
届出等. 1. 会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。 2. 運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。 3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができるものとします。