クレジットカードの取引形態 のサンプル条項

クレジットカードの取引形態. ネットクレジットカード決済は、クレジットカード会社を通じた予約者と当社間での取引となり、クレジットカード会社からの請求明細書等には、利⽤店として当社名が記載されます。 また、クレジットカードの取引⽇は、予約が成⽴した⽇とします。このため、レンタカー利 ⽤前であっても、予約⾦として貸渡料⾦の引き落としが⾏われます。
クレジットカードの取引形態. 本サービスでは、予約完了時に「株式会社 SB ペイメントサービス」を通じて、クレジットカード会社に決済情報が渡されることにより、決済処理が行われます。決済の締日や引落日はご自身でクレジットカード会社へご確認ください。
クレジットカードの取引形態. オンライン決済によるクレジットカードの決済は、クレジットカード会社を通じ、利用者と店舗運営者間でのお取引になり、クレジットカード会社からの請求明細書等には、ご利用店舗の名称が記載されます。
クレジットカードの取引形態. クレジットカードによる決済は、クレジットカード会社、決済代行会社を通じ、契約者と当社間でのお取引になります。クレジットカード会社からのご請求明細書等には、請求元として当社の指定する決済代行企業名が記載されます。 このため、当社の領収証または明細書は発行できませんのでご了承ください。明細書に代わるものとして、マイページにて月額利用料、サービス内容の確認が可能です。

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  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 幹事保険会社の行う事項 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。