クレジットカード情報の入力 のサンプル条項

クレジットカード情報の入力. 1. オンライン決済のご利用に際し、次のクレジットカード情報(以下、「クレジットカード情報」といいます)を正確に入力してください。 クレジットカード名義人クレジットカード番号 クレジットカードの有効期限セキュリティコード 2. 前項の入力が正確になされなかったことにより決済が完了できない場合は、レンタカーの予約およびオンライン決済の利用はできません。これについて、当社および当社とフランチャイズ契約を締結した者は一切の責任を負いません。
クレジットカード情報の入力. (1) ご利用になるクレジットカードの名義人、会員番号(カード番号)、有効期限、セキュリティコードは正しく入力してください。入力不備、有効期限、有効性、その他の問題により決済が完了しなかった場合、契約は成立しません。当社は、契約不成立に起因する一切の責任を負いません。誤入力によって第三者に損害を与えた場合には、ユーザーの自己責任と負担において当該第三者との紛争を解決することとし、これらに関して、当社は一切の責任を負いません。 (2) ご指定いただいたクレジットカードの会員番号、有効期限に変更や更新があった場合は、速やかに、マイページよりお支払い情報の変更手続をしてください。 尚、クレジットカード情報の入力は、当社が提携する収納代行業者(株式会社ペイジェント)が提供する決済画面にて行うものとし、登録した個人情報および注文内容は、クレジットカード決済代行サービスに必要な範囲で株式会社ペイジェントに提供されます。 (3) カード会社により、会員番号、有効期限が変更、更新された場合、お客さまに事前にお知らせすることなく、変更、更新された会員番号や有効期限がカード会社より当社に通知される場合がありますのでご了承ください。この場合、引き続き更新されたクレジットカードにより、クレジットカード支払いを継続させていただきます。なお、カード会社から当社に対し、変更、更新された会員番号、有効期限が通知された場合であっても、当社において更新されたクレジットカードの登録処理が完了するまでの間は、当社または請求事業者から料金を直接請求させていただく場合があります。 (4) カード会社の規約により会員資格を喪失したときなどは、クレジットカード支払いを終了し、当社または請求事業者から料金を直接請求させていただく場合があります。直接請求に際しては、別途請求書発行手数料を請求させていただく場合があります。 (5) カード会社の規約により会員資格を喪失したとき、またはクレジットカード契約が終了したときなど、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも、当社または請求事業者がその旨の通知をカード会社から受けた翌月ご利用分の料金まではカード会社から料金を請求させていただく場合があります。 (6) カード会社の規約により、クレジットカード支払いが承認されない場合、当社または請求事業者から料金を直接請求させていただく場合があります。
クレジットカード情報の入力. 決済に使用するクレジットカードの以下の情報を正しく入力してください。 ·クレジットカード会員番号(カード番号) ·クレジットカードセキュリティコード ·クレジットカード有効期限 ·クレジットカード名義 入力が正しくなされなかったことにより決済が完了しなかった場合は、契約は成立しません。また、正常にクレ ジットカード決済が出来ない場合、クレジットカードの有効性はご自身でクレジットカード会社へご確認ください。当社は、いかなる場合も契約不成立に対する一切の責任は負いません。 第 5 条 クレジットカードの不正利用、不正入力の禁止 Web 予約クレジットカードで決済するにあたり、クレジットカードの不正利用、クレジットカード情報の不正入力を禁止します。不正利用、不正入力を行ったことにより発生した損害は利用者に対して賠償を求め、予約を取消しする場合があります。
クレジットカード情報の入力. 予約者は、ネットクレジットカード決済に使⽤するクレジットカードの会員番号(カード番号)と有効期限を正しく⼊⼒するものとし、⼊⼒が正しくなされなかった場合は、当社は、レンタカーの予約を拒絶することができ、予約完了後に⼊⼒内容が不正確であると判明したときは、当社は予約を取消すことができます。

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  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • サービスの追加 1. 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 2. サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。