クレジットカードの利用 のサンプル条項

クレジットカードの利用. 当社は旅行代金の決済の手段としてクレジットカードによる決済も可能です。クレジットカード決済にあたっては、クレジットカード会員番号(カード番号)、クレジットカード名義人、クレジットカードセキュリティコード、有効期限を入力いただきます。
クレジットカードの利用. 当社は宿泊代金の決済の手段としてクレジットカードによる決済を行います。 クレジットカード決済にあたっては、クレジットカード会員番号(カード番号)、クレジットカードセキュリティコード、クレジットカード有効期限、クレジットカード名義を入力いただきます。
クレジットカードの利用. カードは、提携先規約にて定める加盟店(以下「提携先加盟店」といいます。)において、提携先規約に従い利用することができます。 ただし、国外の日本航空支店等において外国通貨建てで購入した航空券類の代金は、提携先規約の外国通貨建て取引の邦貨への換算に関する規定にかかわらず、日本航空所定の方法により日本円に換算する場合があります。
クレジットカードの利用. 1. 本契約の決済の手段としてクレジットカードによる決済にあたっては、クレジットカード会員番号(カード番号)、クレジットカード名義人、クレジットカードセキュリティコード、有効期限を甲に入力していただきます。 2. クレジット会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、甲のご指定のクレジット会社により異なります。 3. 甲が次のいずれかに該当する場合は、乙から直接ご請求させていただき、乙の指定する方法で乙が定める期限までにお支払いいただきます。 (1) クレジット会社の規定により利用料金等について登録クレジットカードでのお支払いが承認されない場合 (2) クレジット会社の規定により登録クレジットカードの会員資格を喪失されている場合 (3) クレジット会社により会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、その更新内容を弊社が確認する必要がある際に、一定期間甲とご連絡が取れない場合
クレジットカードの利用. 1. カードは、提携先規約にて定める加盟店(以下「提携先加盟店」といいます。)において、提携先規約に従い利用することができます。 ただし、国外の日本航空支店などにおいて外国通貨建てで購入した航空券類の代金は、提携先規約の外国通貨建て取引の邦貨への換算に関する規定にかかわらず、日本航空所定の方法により日本円に換算する場合があります。 2. 会員が提携先加盟店から購入した物品などまたは提供を受けたサービスに関する紛議については、提携先規約に従い提携先加盟店もしくは提携先との間で解決するものとします。
クレジットカードの利用. 当社は当社の提供するサービスの決済の手段としてクレジットカードによる決済を行います。 クレジットカード決済にあたっては、クレジットカード会員番号(カード番号)、クレジットカード名義人、有効期限を入力いただきます。

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  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら