予約取消⼿数料 のサンプル条項

予約取消⼿数料. ネットクレジットカード決済の利⽤にあたり、予約者の都合により予約を取消す場合、以下の予約取消⼿数料が発⽣します。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約の締結⼿続に着⼿しなかったときは、予約が取消されたものとします。 タイムズクラブ会員であり、ピッと Go 予約の場合 ・予約した借受開始⽇時の 24 時間前まで・・・・・・・無料 ・予約した借受開始⽇時まで 24 時間に満たない時・・・550 円(500 円+税) ・予約した借受開始⽇時以降・・・・・・・・・・・・550 円(500 円+税)タイムズクラブ会員での予約の場合 ・予約した借受開始⽇時の 24 時間前まで・・・・・・・無料 ・予約した借受開始⽇時まで 24 時間に満たない時・・・1,100 円(1,000 円+税) ・予約した借受開始⽇時以降・・・・・・・・・・・・1,100 円(1,000 円+税) ⼀般予約の場合 ・予約した借受開始⽇の 7 ⽇前まで・・・・・・・無料 ・予約した借受開始⽇の 6 ⽇前〜3 ⽇前まで・・・貸渡料⾦のうち基本料⾦の 20% ・予約した借受開始⽇の 2 ⽇前〜前⽇まで・・・・貸渡料⾦のうち基本料⾦の 30% ・予約した借受開始⽇当⽇以降・・・・・・・・貸渡料⾦のうち基本料⾦の 50% なお、予約取消⼿数料は 6,600 円(6,000 円+税)を限度とします。ただし、マイクロバスの予約取消⼿数料は 13,200 円(12,000 円+税)を限度とします。また、予約時刻から 24 時間以内の取消しについては、予約取消⼿数料は発⽣しません。

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  • 振替不能分の再請求 伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 振込・振替サービス 1. 振込・振替サービスの内容

  • 保証の否認 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。