クレジットカード機能の利用停止等と返却 のサンプル条項

クレジットカード機能の利用停止等と返却. (1) 利用者が「本規定」もしくは「JAカード(一体型)会員規約」に違反した場合、その他当社が利用者として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告せずしてクレジットカード機能の利用停止または会員資格を取り消すことができるものとします。
クレジットカード機能の利用停止等と返却. 1.会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、その他当行または当社が会員として不適格(当行普通預金規定10条2項、 FFGカード会員規約第23条に該当)と認めた場合は、当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す(以下「利用停止等」という)ことができるものとします。
クレジットカード機能の利用停止等と返却. 1.会員が「本規定」または「FFGカードJCB CARD会員規約」に違反し た場合、その他三社のいずれかが会員として不適格(当行普通預金規定10条2項、FFGカードJCB CARD会員規約第39条に該当)と認めた場合は、三社のいずれかは、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す(以下「利用停止等」という)ことができるものとします。 2.三社のいずれかが前項によりキャッシュカード機能およびクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出により、熊本銀行キャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
クレジットカード機能の利用停止等と返却. 1.利用者が「本規定」「仙台 UC カード会員規約」に違反した場合、その他当行が利用者として不適格と認めた場合は、当行は何らの通知、催告を要せずしてクレジットカードの利用停止または利用資格の取消(以下「利用停止等」という)することができるものとします。

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  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • サービスの停止 1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 利用停止 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 著作権の侵害の防止 第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 契約の費用 第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 責任の範囲 (1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。