カード・暗証の管理等 のサンプル条項

カード・暗証の管理等. (1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
カード・暗証の管理等. (1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。
カード・暗証の管理等. 1.当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ出金します。 たときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。
カード・暗証の管理等. (1)カードは他人に使用されないように保管してください。また、暗証は他人に知られないように管理してください。 (2)当行が、カードの電磁的記録によって、ATM の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、 入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して出金をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
カード・暗証の管理等. (1) 当行は、支払機または振込機の操作の際使用されたカードが、当行が本人交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法より確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口おいても同様カードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いします。
カード・暗証の管理等. 1.銀行は、支払機の操作の際に使用されたカードが、銀行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを銀行所定の方法により確認のうえ当座貸越借入金の払出しを行います。銀行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをします。

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  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

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