カード・暗証の管理等. (1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
カード・暗証の管理等. (1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
カード・暗証の管理等. (1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が本人に交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
カード・暗証の管理等. 当行は、支払機または振込機の操作に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された住所・氏名等と届出の住所・氏名等との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
カード・暗証の管理等. (1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人(本規定で本人とは第 1 条の取引の名義人であって、当行にその取引の申込をされた方をいいます)に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
(4) 当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って入力した場合は、カードの利用ができなくなります。
(5) 第 2 項の使用されるおそれが生じた場合または使用された場合には、本人(その事情を知る関係者を含みます)から当行所定の書類を提出していただき、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況などについて当行の調査に協力していただくものとします。この協力をいただけないときは所定の法律の規定にもとづきそのことによる不利益を本人に負担していただく場合があります。
カード・暗証の管理等. (1) カードは他人に使用されないように保管してください。また、暗証は他人に知られないように管理してください。
(2) 当行が、カードの電磁的記録によって、ATM の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、 入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して出金をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
(3) 当行の窓口においてカードを確認し、当座勘定払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
カード・暗証の管理等. (1) 当行は、支払機または振込機の操作の際使用されたカードが、当行が本人交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法より確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口おいても同様カードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いします。
(2) カードは他人使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人推測されやすい番号の利用を避け、他人知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等より他人使用されるおそれが生じた場合または他人使用されたことを認知した場合は、すみやか本人から口座開設店(以下「当店」という。)通知してください。この通知を受けたときは、直ちカードよる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難あった場合は、当行所定の届出書を当店提出してください。
カード・暗証の管理等. 1. 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ出金します。
2. カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場または他人に使用されたことを認知した場には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受け
3. カードの盗難にあった場には、当行所定の届出書を銀行に提出してください。
カード・暗証の管理等. (1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が本人に交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ貯金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
カード・暗証の管理等. (1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、当行への届出事項の内容と払戻請求書に記載された内容の一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、第 12 条、第 13 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 届出の暗証を使用して当行所定の方法により、カードを発行した預金の残高等の取引状況を照会することができます。照会時に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して回答した場合には、暗証につき盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 届出の暗証を使用して、電話やインターネット等により各種サービスの申込、利用、各種届出等の申込ができます。ご利用時に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して回答した場合には、暗証につき盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 振替および振込については、第 12 条、第 13 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
(6) カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。 12(偽造カード等による払戻し等) 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。