クレーム申立の方法. 1. 落札車両についてクレーム申立をする場合は、必ずJU愛知を通して行うものとする。理由の如何を問わず、JU愛知の許可なしに出品店もしくは前名義人等に直接連絡したことが判明した場合はペナルティー3万円を科します。 2. クレーム申立は、落札車両1台に対して1回のみとする。 但し、搬出前のみ受付されるクレームや後日送付する書類によって判明するクレーム等、JU愛知が認めたクレームの場合は、複数回の申立も可とする。 3. メーカー保証で対応が出来るクレームについては、メーカーに対して行うものとする。
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クレーム申立の方法. 1. 落札車両についてクレーム申立をする場合は、必ずJU愛知を通して行うものとする。理由の如何を問わず、JU愛知の許可なしに出品店もしくは前名義人等に直接連絡したことが判明した場合はペナルティー3万円を科します落札車両についてクレーム申立をする場合は、必ずJU愛知を通して行うものとする。理由の如何を問わず、主催商組の許可なしに出品店もしくは前名義人等に直接連絡したことが判明した場合はペナルティー3万円を科します。
2. クレーム申立は、落札車両1台に対して1回のみとする。 但し、搬出前のみ受付されるクレームや後日送付する書類によって判明するクレーム等、JU愛知が認めたクレームの場合は、複数回の申立も可とする。
3. メーカー保証で対応が出来るクレームについては、メーカーに対して行うものとする。
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