クロスデフォルト. 以下のいずれかに該当する場合 (A) 発行会社又は主要子会社(以下に定義する。)が借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しく は将来におけるその他のいずれかの債務で、その未払いの元本総額が5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づ く。)以上の債務が、債務不履行若しくは潜在的な債務不履行、債務不履行事由への該当又はこれらに類する事実(名称の如何を問わない。)を根拠としてその所定の満期より前に支払期日を迎えた場合(又はかかる支払期日の到来を宣言され得る状態になった場合) (B) かかる債務のいずれかについて、支払期日が到来しているにもかかわらず支払いがなされないか又は適用される当初の支払猶予期間中に支払いがなされない場合 (C) 発行会社又は主要子会社のいずれかが、借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しくは将来の保証若しくはかかる金員に関する補償に基づいて自身が支払うべき金額で、その未払いの元本総額が 5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づく。)以上の金額を、支払期日が到来しているにもかかわらず支払わない場合
Appears in 8 contracts
Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面
クロスデフォルト. 以下のいずれかに該当する場合
(A) 発行会社又は主要子会社(以下に定義する。)が借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しく は将来におけるその他のいずれかの債務で、その未払いの元本総額が5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づ く。)以上の債務が、債務不履行若しくは潜在的な債務不履行、債務不履行事由への該当又はこれらに類する事実(名称の如何を問わない。)を根拠としてその所定の満期より前に支払期日を迎えた場合(又はかかる支払期日の到来を宣言され得る状態になった場合発行会社又は主要子会社(以下に定義する。)が借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若 しくは将来におけるその他のいずれかの債務で、その未払いの元本総額が5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づく。)以上の債務が、債務不履行若しくは潜在的な債務不履行、債務不履行事由への該当又はこれらに類する事実(名称の如何を問わない。)を根拠としてその所定の満期より前に支払期日を迎えた場合(又はかかる支払期日の到来を宣言され得る状態になった場合)
(B) かかる債務のいずれかについて、支払期日が到来しているにもかかわらず支払いがなされないか又は適用される当初の支払猶予期間中に支払いがなされない場合
(C) 発行会社又は主要子会社のいずれかが、借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しくは将来の保証若しくはかかる金員に関する補償に基づいて自身が支払うべき金額で、その未払いの元本総額が 5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づく。)以上の金額を、支払期日が到来しているにもかかわらず支払わない場合発行会社又は主要子会社のいずれかが、借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しくは将来の保証若しくはかかる金員に関する補償に基づいて自身が支払うべき金額で、その未払いの元本総額が5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づく。)以上の金額を、支払期日が到来しているにもかかわらず支払わない場合
Appears in 1 contract
Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面