コモロ連合 のサンプル条項

コモロ連合. 船舶 Maritime Communications Partner AS 、 On-Waves SIMMIN 、 Monaco Telecom、Telecom Italia 又は Wireless Maritime Service (AT&T)の船舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが提供される地域
コモロ連合. 船舶 Maritime Communications Partner AS 、On-Waves SIMMIN 、Monaco Telecom、Telecom Italia 又はWireless Maritime Service (AT&T)の船 舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが提供される地域 別表3 国際通話の通話先地域 区分 地域 通話先区分1 アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ、オース トラリア、カナダ、グアム、サイパン、ニュージーランド、ハワイ 通話先区分2 マカオ、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国(香港及びマカオを除 きます。)、朝鮮民主主義人民共和国 通話先区分3 アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾールス諸島、アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イエメン共和国、イスラエル国、イタリア共和国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オマーン国、オランダ王国、カザフスタン共和国、カタール国、カナリア諸島、カンボジア王国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キリバス共和国、キルギス共和国、クウェート国、クック諸島、グリーンランド、クリスマス島、ジョージア、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、クロアチア共和国、ココス・キーリング諸島、コソボ共和国、サウジアラビア王国、サモア独立国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、スリランカ民主社会主義共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ソロモン諸島、タイ王国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ツバル、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トケラウ諸島、トルクメニスタン、トルコ共和国、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・カレドニア、ネパール王国、ノーフォーク島、ノルウェー王国、バーレーン国、パキスタン・イスラム共和国、バチカン市国、バヌアツ共和国、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、ハンガリー共和国、バングラデシュ人民共和国、フィジー共和国、フィリピン共和国、フィンランド共和国、ブータン王国、フェロー諸島、フランス共和国、フランス領ポリネシア、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、ベルラーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル共和国、マーシャル諸島共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、マレーシア、ミクロネシア連邦、ミャンマー連邦共和国、モナコ公国、モルディブ共和国、モルドバ共和国、モンゴル国、モンテネグロ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、ラオス人民民主共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルグ大公 国、レバノン共和国、ロシア連邦、東ティモール、米領サモア 通話先区分4 アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和 国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン 共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ペナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト国、レユニオン、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共 和国 通話先区分5 アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデルーベ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルティニク、メキシコ合衆国、モ ンセラット 別記
コモロ連合. 船舶 Maritime Communications Partner AS 、 On-Waves SIMMIN 、 Monaco Telecom、Telecom Italia 又は Wireless Maritime Service (AT&T)の船舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが提供される地域 備考 第2種LTEデュアルの契約者回線に係る海外ローミング機能(海外LTE N ET利用又は海外LTE NET for DATA利用以外のものであって、◆が付されている海外利用地域に係るものに限ります。)は、当社が別に定める日から提供 を開始するものとします。 海外利用地域 の区分 海外利用地域 アジア1 中華人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾 アジア2 シンガポール共和国、フィリピン共和国 アジア3 タイ王国

Related to コモロ連合

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。