サブスクリプションサービス のサンプル条項

サブスクリプションサービス. アウトソーシングサービスには、サブスクリプション方式により契約者がソフトウェアを使用できるようにすること(以下「サブスクリプションサービス」といいます。)が含まれます。本約款の他の定めに拘らず、サブスクリプションサービスについては、本節の規定を優先して適用するものとします。
サブスクリプションサービス. 当社は、本契約及びサービス発注書に記載された該当製品の説明に従い PureCloud サービスを使用する権利を契約者に許諾する。 1. PureCloud サービスの提供に使用するソフトウェアは、アマゾン ウェブ サービス(以下「AWS」という。)の管理下にあるサーバーに所在する。契約者はソフトウェアにアクセスしそれを使用することができるものの、ソフトウェアのオブジェクトコード又はソースコードの写しを受領する権利は有しない。 2. 契約者は、参照により本契約に組み込む AWS 利用規約(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/aup/を参照)を遵守するものとする。 3. サービス発注書において特定した場合、当社はサードパーティのハードウェア及びソフトウェアを契約者に転売することができる。かかるサードパーティ製品の使用に適用される契約条件は、当該製品に付属するシュリンクラップライセンス、クリックラップライセンス又はサードパーティのその他のライセンスの条件とする。当該製品についてサプライヤーから受領した保証を当社は契約者にパススルーするものとする。また、当該パススルーをサプライヤーが容認しない場合、当社は欠陥製品に関する保証請求の提出を促進するものとする。ハードウェアの設置場所を付帯設備、環境制御、配線、ネットワーク通信及び通信インタフェースの仕様に合わせて準備及び保守する責任、並びにすべての定期保守を履行する責任は契約者が負う。 4. サービス発注書に特定したサードパーティ製品に加えて、契約者はまた、当社の AppFoundry ウェブサイトを通じてサードパーティの製品及びサービスを購入することができる。AppFoundry 製品のライセンスをアクティベーションする前に、契約者は AppFoundry ウェブサイトを通してサプライヤーの契約条件を受諾する必要があるものとする。AppFoundry 製品を契約者が使用する場合、本契約の契約条件ではなく当該サプライヤーの契約条件が適用される。当社は、AppFoundry 製品に適用される契約条件の当事者ではないため、当該 AppFoundry 製品に関するすべての請求はジェネシスではなくサプライヤーに行うものとする。AppFoundry 製品のアクティベーションを行った場合、製品提供のためにAppFoundry のサプライヤーが要求する範囲において、契約者の PureCloud サービスの構成及びユーザー情報を AppFoundry のサプライヤーと共有する許可を当社に付与することになる。
サブスクリプションサービス. ライセンシーが、サブスクリプションサービス(以下に定める)の年間サブスクリプション(「サブスクリプション」)をアラス又はアラス認定パートナー(以下に定める)(「サブスクリプションプロバイダー」)から購入する場合、ライセンシーが当該サブスクリプションについての支払を継続している限り、以下の条件が適用されます。 (a) 許諾ソフトウェア」は、アラスにより一般にサブスクリプションを購入したライセンシー(「サブスクライバー」)に対しリリースされる許諾ソフトウェアの新バージョン、アップグレード、アップデートを含むものとします。錯誤回避のために記述するならば、サブスクリプション期間における新規バージョン、改修、及び更新の初期ダウンロードの後、これら新規バージョン、改修、及び更新のライセンスが上記セクション A で定められた規定に従ってサブスクライバーに供与されますが、サブスクリプションを要する承諾ソフトウェアの一部の機能及び機構は、この契約に定められたサブスクリプション期間中に限ってサブスクライバーに使用許諾及びライセンスが供与されます。 (b) サブスクリプションプロバイダーは、サブスクリプションに関する以下のサービス(総称して「サブスクリプションサービス」)を提供します。 (i) ライセンシーからサブスクリプションプロバイダーに報告された、許諾ソフトウェアの検証可能で再現性のある不具合(「エラー」)について、関連付属文書に実質的に合致させる補正 (ii) ライセンシーの問題についての追跡レポート (iii) 見積書で定めたスケジュールによる電話及びオンラインサポート
サブスクリプションサービス 

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  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 通知または連絡 1. 利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとしてみなして当該連絡先へ通知または連絡を行う、これらは発信時に利用者へ到達したものとする。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。