サポート対象機器 のサンプル条項

サポート対象機器. 1. 本サービスのサポート対象製品はチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社(以下、「Check Point 社」とする。)製の SMB モデル及びエンタープライズモデルをいい、Check Point 社がサポートしているバージョンとします。
サポート対象機器. Windows、Macintosh のうちメーカーが定めるサポート対象期間内のもの。メーカーサポートが終了している OS の動作については保証しないものとします。

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  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 ( 1 )対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。