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サポート対象機器 のサンプル条項

サポート対象機器. Windows、Macintosh のうちメーカーが定めるサポート対象期間内のもの。メーカーサポートが終了している OS の動作については保証しないものとします。
サポート対象機器. 1. 本サービスのサポート対象製品はチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社(以下、「Check Point 社」とする。)製の SMB モデル及びエンタープライズモデルをいい、Check Point 社がサポートしているバージョンとします。 2. 本サービスは、日本語により提供されます。ただし、Check Point 社が作成するドキュメントや回答等をご提供する場合には、Check Point 社の使用言語のままでご提供する場合があります。 3. サポート対象契約者が当社に対して問い合わせを行う場合には、日本語で行うものとします。

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  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 投資態度 主としてマザーファンドの受益証券に投資します。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。