サービスの対価の支払い. 市は、事業者が本契約に従い提供するサービスを市が購入する対価として、別紙 4 に記載する「サービスの対価の支払方法」に従い、事業者に対してサービスの対価を支払うものとする。
サービスの対価の支払い. 市は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが市により確認されることを条件として、別紙4に規定するサービスの対価を支払うものとする。
サービスの対価の支払い. 甲は、本施設の設計・建設の対価と庁舎施設の維持管理・運営の対価を事業期間終了までの間、乙に対し、PFI法第 10 条第1項に規定する甲と乙との間で締結する特定事業契約書に定めるところにより支払う。
サービスの対価の支払い. 発注者は、受注者がこの契約に従い提供するサービスを発注者が購入する対価として、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従い、受注者に対してサービスの対価を支払うものとする。
サービスの対価の支払い. 29 (サービスの対価の改定) 29
サービスの対価の支払い. 発注者は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが発注者により確認されることを条件として、別紙4に規定するサービスの対価を支払うものとする。
サービスの対価の支払い. 葉山新館に対するサービスの対価等の支払)
サービスの対価の支払い. 市は、本契約の規定に基づき、定期的及び随時にモニタリングを行い維持管理・運営にかかる各業務がそれぞれ適用ある業務要求水準を満たしていることを確認した上で、別紙 5 の規定に従い、SPCに対し、サービスの対価を支払う。ただし、SPCが、その業務の全部又はその一部の提供を怠った場合には、業務を懈怠した部分についてサービスの対価は発生せず、又は減額されるものとする。
サービスの対価の支払い. 甲は、本施設等の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが甲により確認されることを条件として、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定める算定方法及び支払方法に従い、乙に対して設計及び建設工事等業務のサービスの対価を支払うものとする。
サービスの対価の支払い. 市は、本契約の規定に基づき、定期的及び随時にモニタリングを行い維持管理・運営にかかる各業務がそれぞれ適用ある業務要求水準を満たしていることを確認した上で、別紙 5 の規定に従い、SPCに対し、サービスの対価を支払う。