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サービス・クレジットの利用 のサンプル条項

サービス・クレジットの利用. UiPathがお客様に対して負担するサービス・クレジットは、金銭的なクレジットの形式で、影響を受けたクラウドソフトウェアのライセンスの追加購入(更新は含まれません。)に対するお客様からの将来の支払に充当されるものとします。サービス・クレジットは、 (i) 同等の現金に交換すること、及び (ii) 別のお客様のアカウント、又は他の本ソフトウェアのコンポーネント若しくは影響を受けたクラウドソフトウェアとは別のインスタンスに譲渡又は適用することができません。いかなるサービス・クレジットについても、お客様が一方的に料金を相殺することはできません。請求書に適用されるサービス・クレジットの総額の上限は、請求額の100%を上回らないものとします。お客様に発生したサービス・クレジットは、適用されるクラウドソフトウェアのライセンス期間の終了時に失効します。
サービス・クレジットの利用. UiPath がお客様に対して負担するサービス・クレジットは、金銭的なクレジットの形式で、ライセンスの追加購入(更新は含まれません。)に対するお客様からの将来の支払に充当されるものとします。サービス・クレジットは、 (i) 同等の現金に交換すること、及び (ii) 別のお客様のアカウントに譲渡又は適用することができません。いかなるサービス・クレジットについても、お客様が一方的にライセンス料等を相殺することはできません。請求書に適用されるサービス・クレジットの総額の上限は、請求額の 100%を上回らないものとします。お客様に発生したサービス・クレジットは、適用されるクラウドソフトウェアのライセンス期間の終了時に失効します。

Related to サービス・クレジットの利用

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。