サービスプランの変更 のサンプル条項

サービスプランの変更. 1. 契約者は、当社の Web サイトを通じて、変更しようとする新たなサービスプランの初期費用を支払うことによって、いつでも他のサービスプランに変更することができます。ただし、変更後の月額料金が変更前の月額料金より低いときは、既契約分の払い戻しはありません。 2. サービスプランの変更は、変更申し込みをした月の翌月1日から効力を生じるものとします。 3. 変更後のサービスプランの契約期間は、変更後の月額料金が変更前の月額料金より低いときは、当初契約における契約期間とします。変更後の月額料金が変更前の月額料金 より高いときは、変更時において再契約をするものとし、再契約後の契約期間は、サービスプラン変更が効力を生じた日から1年とします。
サービスプランの変更. 1. サポートプラス月間サービスからサポートプラス Pro 月間サービスへのサービスプランアップグレード、及びサポートプラス Pro 月間サービスからサポートプラス月間サービスへのサービスプランダウングレードの契約切替日は、次の契約開始日とします。 2. サポートプラス年間サービスからサポートプラス Pro 年間サービスへのサービスプランアップグレードの契約切替日は、当社とお客様で定めた日とし、契約切替日から契約期間満了日までのサポート料金の差額を追加で請求するものとします。ただし、サポートプラス Pro 年間サービスからサポートプラス年間サービスへのサービスプランダウングレードをしたときは、差額の返金はできません。
サービスプランの変更. 1. 契約者は当社へサービス・プランの変更の申込みを行うことにより、利用契約の有効期間中であっても利用中のサービス・プランの変更をすることができます。 2. 契約者はサービス・プランの変更を希望する月の前月末までに、変更申込書にて当社へ通知するものとします。
サービスプランの変更. お客様は、変更に伴う手数料を支払うことな く、また初期サービスプラン期間を延長することなく、より多くの通話時間を含む適格なサービスプランに変更することができます。 また、お客様は Globalstar のウェブサイトに掲載されている IPM の標準手数料を払い、変更日から 1 年間契約に更新することにより、より少ない通話時間を含む適格なサービスプランに変更することができます。
サービスプランの変更. 1. 契約者は、変更しようとする新たなサービスプランの初期費用を支払うことによって、いつでも他のサービスプランに変更することができます。ただし、変更後の月額料金が変更前の月額料金より低いときは、既契約分の払い戻しはありません。 2. サービスプランの変更は、変更申し込みをした月の翌月1日から効力を生じるものとします。 3. 変更後のサービスプランの契約期間は、変更後の月額料金が変更前の月額料金より低いときは、当初契約における契約期間とします。変更後の月額料金が変更前の月額料金より高いときは、変更時において再契約をするものとし、再契約後の契約期間は、サービスプラン変更が効力を生じた日から1年とします。
サービスプランの変更. 1. 契約者は、契約期間中において現在利用しているサービスプランよりアーカイブ期間が長いサービスプランに変更することができます。(アーカイブ期間が短いサービスプランに変更することはできません。) 2. 契約者がサービスプランを変更しようとするときは、当社にサービスプラン変更申込書を提出したうえで、変更後のサービスプランの料金から現在利用しているサービスプランの料金を差し引いた差額に、契約開始あるいは契約更新時から変更申込までの月数を乗じた金額を一括して支払うものとします。 3. サービスプランの変更は、変更申し込みをした月の翌月1日から効力を生じるものとします。 4. サービスプランの変更は再契約とみなし、再契約後の契約期間は、サービスプラン変更が効力を生じた日から1年とします。
サービスプランの変更. 1. 会員は本サービス利用期間中であっても、所定の変更申込書を提出することで、サービスプランを変更することができるものとします。 2. 前項による変更後プランの利用開始日は、変更後の内容で設置設定が完了した日とし、利用開始日をもって、変更後プランの課金開始日とします。なお、課金開始日の属する月 においても、日割り計算しないものとします。
サービスプランの変更. の修正 契約別の条件を明記
サービスプランの変更. 1 項の修正 文言修正
サービスプランの変更. の修正 下位プランへの変更タイミングについて追記