データ伝送 のサンプル条項

データ伝送. 1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」 といいます。) は、お申込みに順じ、主に次のサービスを利用できるものとします。 (1) 総合振込 (2) 給与振込
データ伝送. 1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」 といいます。) は、お申込みに順じ、主に次のサービスを利用できるものとします。 (1) 総合振込 (2) 給与振込 (3) 賞与振込 (4) 口座振替 2 データ伝送契約者は、当組合に対して、代表口座の口座開設店を取りまとめ店として、データ伝送の事務を委託するものとします。 3 データ伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ(データ伝送契約者の利用権限を一定の範囲内で代行する者)は、本条第1項の各種サービスのデータを、以下の日時までに、当組合所定の方法により、送信を完了するものとします。 (1) 総合振込 振込指定日の前営業日の15時まで (2) 給与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで (3) 賞与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで (4) 口座振替 振替日の2営業日前の15時まで 4 データ伝送契約者が当組合に送信する本条第1項の各種サービスのデータは、全国銀行協会で定められたフォーマット(シングルヘッダ)および当組合所定のCSV形式とします。
データ伝送. (1) 当社は、契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した輸入信用状の発行依頼、および輸入信用状の条件変更依頼を受け付けます。 (2) 当社に輸入信用状の発行、および輸入信用状の条件変更を依頼するに際しては、次により発行依頼日の前営業日までに送信内容を当社に提示してください。
データ伝送. データ伝送に関する通信手段・仕様等については、全銀協標準通信プロトコルに準拠するものとします。
データ伝送. 契約者は、マルチバンキングWeb(一括伝送)の各データを、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により、伝送するものとします。なお、契約者は、各データの内容を当行所定の方法により当行に通知するものとします。
データ伝送. (1) データ伝送は、契約者が当行に「総合振込」、「給与振込」、「賞与振込」、「口座振替」等の各種データを伝送するサービスおよび 「口座振替結果」、「取引明細」等の各種データを受信するサービスをいいます。 (2) 伝送データの授受は当行所定の方法により手続きします。 (3) 契約者はデータ伝送後にデータ内容を変更できません。 (4) データ伝送は、当行所定の時間内でサービスごとに定められた伝送時限までに完了してください。 a 総合振込 振込指定日の1営業日前の17時 b 給与振込(賞与振込) 振込先が当行本支店のみの場合は、振込指定日の1営業日前の11時、他行あてを含む場合は、振込指定日の2営業日前の1 1時 c 口座振替 振替指定日の3営業日前の17時 (5) 伝送済データの組戻は、取引店にて取扱いします。この場合、別にお知らせした当行所定の組戻手数料をお支払いください。 a 当行は契約者からの依頼にもとづき組戻依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。振込資金が返却された場合は、当該 資金を振込資金決済口座へ入金します。
データ伝送. クラウド・サービス」は、コンテンツ (クライアント ID およびパスワードを含みます。) について、第三者のシステムもしくはネットワーク (例えば IBM が管理しない、また責任を負わないインターネットおよびその他の相互接続サービス) との送受信、またはこれを介した送受信を行うことができます。お客様の取引コミュニティーの「クラウド・サービス」環境を介して入ってくるコンテンツの送受信者は、かかるコンテンツを機密として取り扱わない可能性があります。お客様が「クラウド・サービス」環境ならびに IBM およびその他の第三者のネットワークを介して転送される間、コンテンツを読み取り不可または解読不能にすることを希望する場合には、お客様がコンテンツを暗号化するものとします。お客様は、IBM およびその他の第三者のネットワークを介してコンテンツを伝送するために自らが使用するプロトコルおよび手段を選択することについて責任を負うとともに、かかる選択に伴うすべてのリスクを負うものとします。
データ伝送. (1) 本サービスの利用申込人ご本人(以下、「契約者」という)と株式会社岩手銀行(以下、「当行」という)は、契約者が占有管理するパソコン、ファームバンキング専用端末機等の端末機(以下「端末機」という)と当行の電子計算機を通信回線により結び、双方が授受すべきデータを伝送するものとします。 (2) VALUXを利用する場合、契約者は、別途、㈱NTTデータが提供する端末認証サービス「VALUX」の契約を締結し、同サービスを利用することとします。

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  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。