データ伝送 のサンプル条項

データ伝送. 1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」 といいます。) は、お申込みに順じ、主に次のサービスを利用できるものとします。 (1) 総合振込 (2) 給与振込
データ伝送. 1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」 といいます。) は、お申込みに順じ、主に次のサービスを利用できるものとします。 (1) 総合振込 (2) 給与振込 (3) 賞与振込 (4) 口座振替 2 データ伝送契約者は、当組合に対して、代表口座の口座開設店を取りまとめ店として、データ伝送の事務を委託するものとします。 3 データ伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ(データ伝送契約者の利用権限を一定の範囲内で代行する者)は、本条第1項の各種サービスのデータを、以下の日時までに、当組合所定の方法により、送信を完了するものとします。 (1) 総合振込 振込指定日の前営業日の15時まで (2) 給与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで (3) 賞与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで (4) 口座振替 振替日の2営業日前の15時まで 4 データ伝送契約者が当組合に送信する本条第1項の各種サービスのデータは、全国銀行協会で定められたフォーマット(シングルヘッダ)および当組合所定のCSV形式とします。
データ伝送. (1) 当社は、契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した輸入信用状の発行依頼、および輸入信用状の条件変更依頼を受け付けます。 (2) 当社に輸入信用状の発行、および輸入信用状の条件変更を依頼するに際しては、次により発行依頼日の前営業日までに送信内容を当社に提示してください。
データ伝送. データ伝送に関する通信手段・仕様等については、全銀協標準通信プロトコルに準拠するものとします。
データ伝送. 契約者は、マルチバンキングWeb(一括伝送)の各データを、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により、伝送するものとします。なお、契約者は、各データの内容を当行所定の方法により当行に通知するものとします。
データ伝送. クラウド・サービス」は、コンテンツ (クライアント ID およびパスワードを含みます。) について、第三者のシステムもしくはネットワーク (例えば IBM が管理しない、また責任を負わないインターネットおよびその他の相互接続サービス) との送受信、またはこれを介した送受信を行うことができます。お客様の取引コミュニティーの「クラウド・サービス」環境を介して入ってくるコンテンツの送受信者は、かかるコンテンツを機密として取り扱わない可能性があります。お客様が「クラウド・サービス」環境ならびに IBM およびその他の第三者のネットワークを介して転送される間、コンテンツを読み取り不可または解読不能にすることを希望する場合には、お客様がコンテンツを暗号化するものとします。お客様は、IBM およびその他の第三者のネットワークを介してコンテンツを伝送するために自らが使用するプロトコルおよび手段を選択することについて責任を負うとともに、かかる選択に伴うすべてのリスクを負うものとします。
データ伝送. (1) 本サービスの利用申込人ご本人(以下、「契約者」という)と株式会社岩手銀行(以下、「当行」という)は、契約者が占有管理するパソコン、ファームバンキング専用端末機等の端末機(以下「端末機」という)と当行の電子計算機を通信回線により結び、双方が授受すべきデータを伝送するものとします。 (2) VALUXを利用する場合、契約者は、別途、㈱NTTデータが提供する端末認証サービス「VALUX」の契約を締結し、同サービスを利用することとします。
データ伝送. (1) データ伝送は、契約者が当行に「総合振込」、「給与振込」、「賞与振込」、「口座振替」等の各種データを伝送するサービスおよび 「口座振替結果」、「取引明細」等の各種データを受信するサービスをいいます。 (2) 伝送データの授受は当行所定の方法により手続きします。 (3) 契約者はデータ伝送後にデータ内容を変更できません。 (4) データ伝送は、当行所定の時間内でサービスごとに定められた伝送時限までに完了してください。 a 総合振込 振込指定日の1営業日前の17時 b 給与振込(賞与振込) 振込先が当行本支店のみの場合は、振込指定日の1営業日前の11時、他行あてを含む場合は、振込指定日の2営業日前の1 1時 c 口座振替 振替指定日の3営業日前の17時 (5) 伝送済データの組戻は、取引店にて取扱いします。この場合、別にお知らせした当行所定の組戻手数料をお支払いください。 a 当行は契約者からの依頼にもとづき組戻依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。振込資金が返却された場合は、当該 資金を振込資金決済口座へ入金します。

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  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。 (2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。 (3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (5) 4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。 (6) 1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。 (7) 6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。