サービスプロバイダー情報および 3PL 情報の使用、開示および保管 のサンプル条項

サービスプロバイダー情報および 3PL 情報の使用、開示および保管. 貴殿は、サービスプロバイダーとして行動する際には、以下に同意する: (i) かかる情報に関連するUPS のお客様の内部目的に限ってサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を使用すること、 (ii) かかる情報に関連する UPS のお客様およびかかる UPS のお客様のお客様のみにサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を開示すること、 (iii) 電子形式か別の形式かを問わず、貴殿がサポートする UPS のお客様それぞれのサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を個別に保管し、かかる情報をその他のデータと混合または組み合わせしないこと、および
サービスプロバイダー情報および 3PL 情報の使用、開示および保管. 貴殿は以下に同意する: (i) かかる情報に関連する UPS のお客様の内部目的に限ってサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を使用すること、 (ii) かかる情報に関連するUPS のお客様およびかかる UPS のお客様のお客様のみにサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を開示すること、 (iii) 電子形式か別の形式かを問わず、貴殿がサポートする UPS のお客様それぞれのサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を個別に保管し、かかる情報をその他のデータと混合または組み合わせしないこと、および (iv) かかるサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を偶発的または不法な破損または喪失、改ざん、不正な開示、処理またはアクセスから保護するために、適切な技術的、物理的および組織的な対策を整えていること。明確にするために述べると、ただしすべての禁じられた使用を網羅するものではないが、お客様は、
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  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。