サービスプロバイダー情報および 3PL 情報の削除 のサンプル条項

サービスプロバイダー情報および 3PL 情報の削除. 貴殿は、次のことが最初に生じた時に UPSI のお客様に関係するサービスプロバイダー情報および 3PL 情報(該当する場合)を破棄しなければならない。 (i) UPSI のお客様に対するサービスプロバイダーまたは 3PL サービスのプロバイダーとしての貴殿のサービスが終了する、 (ii) UPS のお客様へのアクセスキーすべてが無効になっているか機能しない、または (iii) サービスプロバイダー情報または 3PL 情報を受け取ってから 15 カ月間後の時点。
サービスプロバイダー情報および 3PL 情報の削除. 貴殿は、次のことが最初に生じた時に UPSI のお客様に関係するサービスプロバイダー情報および 3PL 情報(該当する場合)を破棄しなければならない。

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  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。