サービス利用料 のサンプル条項

サービス利用料. 1. お客さまは、HS に対して支払うサービス利用料を、月払い又は年払いで支払うことを選択することができる。 2. お客さまは、サービス利用料を口座振替(年払いのみ)又はクレジットカード払い(月払い又は年払い)で支払う。 3. お客さまは、クレジットカード払いによる月払いを選択した場合、その契約日に応じて、それぞれ以下の日付に、別表 2 記載のサービス利用料を支払う。 (1) 申込み初月の請求 契約日 (2) 申込みの翌月以降の請求
サービス利用料. 1. 本人会員は、エディオンカード会員にかかる年会費(以下、「サービス利用料」という。)を毎年支払うものとします。サービス利用料の支払月は、当社所定月といたします。 2. 本人会員が負担するサービス利用料は、当社の定める金額といたします。 3. 本人会員が負担するサービス利用料には、家族会員のサービス利用料が含まれています。 4. サービス利用料には、本規約に定めるカードサービスの維持にかかる費用などが含まれています。 5. 当社は、エディオンカードによる決済、指定の業務委託先による集金代行または当社が定める方法により本人会員からサービス利用料を徴収いたします。 6. 当社が定める支払期限までに当該年次のサービス利用料を徴収できない場合は、当該年次以降の会員資格を喪失し、本人会員、家族会員ともに本規約に定めるカードサービスが一切利用できなくなります。 7. 当社に支払ったサービス利用料は、理由の如何を問わず返金されないものとします。
サービス利用料. 1. 契約者は、本サービスの対価(以下「サービス利用料」といいます。)を、当社所定の方法で当社に対して支払うものとします。 2. 利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼又は契約者の責に帰すべき事由により、当社が契約者に対して本サービス又はそれ以外のサービスの提供を行い、又はそれを継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して相当な対価を請求することができるものとします。 3. 契約者が支払ったサービス利用料は、本約款に別段の規定がある場合を除き、その理由の如何を問わず、返還されません。但し、契約者が当社に対してサービス利用料を前払いしている場合であって、かつ、契約者の責によらない事由により前払い 済の期間の満了以前に利用契約が終了する場合、当社は、契約者に対し、利用契約の終了日以降の残余期間に対応する額を月割計算にて算出した金額を返金するものとします。
サービス利用料. お客様が申込みフォームにおいて特定するサービスプランに適用される金額とします。
サービス利用料. 1. 利用社の、本サービス利用料(以下「利用料」といいます)は無料とします。 2. 社会条件の変動などにより、利用料を改定する場合は、当社と利用社の合意により改定するものとします。 3. なお、利用料が発生した場合の消費税分については、消費税等の改定があった場合、当社は利用社の承認を得ることなく変更することができるものとします。
サービス利用料. 1. 事業者は、第2条に定める申込書に記載された金額をサービス利用料として当社に支払うものとします。 2. 当社は、第2条に定める申込書に記載された内容に従い、事業者に対してサービス利用料にかかる請求書を送付するものとします。事業者は、当社より請求を受けたサービス利用料全額を、別途定める期日までに当社の定める銀行口座へ振り込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料は事業者の負担とします。 3. 事業者は、本契約の解約を希望する場合といえども、サービス利用料の支払い義務を負うものとし、減額・返還はされないものとします。
サービス利用料. 1. サービス利用料は、月額 990 円(税込)とします。なお、本サービス契約が成立した月にかかるサービス利用料は、本サービス契約成立日からの日割り計算となります。(ただし、第 10 条に定める旧初回無料特典および新初回無料特典適用の方は、第 10 条に定める旧初回無料特典および新初回無料特典期間終了後の月にかかるサービス利用料について終了日の翌日からの日割り計算となります) 2. 本サービス契約が終了した月は、日割り計算されず、1 か月分の月額利用料がかかります。(加入月内での解約時も含みます。ただし第 10 条に定める旧初回無料特典および新初回無料特典適用の方が第 10 条に定める旧初回無料特典および新初回無料特典期間内に解約する場合月額利用料はかかりません) 3. 本サービス契約者は、サービス利用料(第 11 条の規定により請求事業者へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます)について支払期日を経過しても支払がない場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以 内に支払があった場合を除きます。
サービス利用料. 乙は、甲に対し、本契約に定めるサービスの対価として下記計算式により計算した金額を支払う。 本連携システムを通じた API リクエスト回数 1 回あたりの単価●円(外税、以下「API 単価」という。)×利用回数
サービス利用料. 本サービスのトライアル利用に掛かる利用料(以下「サービス利用料」という)は、無料とします。
サービス利用料. 1日あたり) > 法第21条の規定により厚生労働大臣が定めた基準によって算定した額の 100分の10に相当する額を、市の請求により利用者負担金としてお支払いいただきます。