ICNZAQひかり NTT東日本が定める「IP通信網サービス契約約款」のメ ニュー51 及び 52 に係るもの。 FTTH サービスにより、契約者 回線に係る終端への伝送方向については最 大 1Gbps まで、他の 伝送方向については最大1Gbps までの FTTH 接続機能 をご利用 いただけるサービス
「ICN ZAQxxx」サービス契約約款
第1条 (約款の適用)
株式会社xxケーブルネットワーク(以下「当社」といいます)は「ICNZAQxxxサービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、「ICNZAQxxx」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回 線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
3 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT東日本の 「IP通信網サービス契約約款」、「音声利用IP通信網 サービス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」、「リモートサポートサービス利用規約」によります。
4 当社及びNTT東日本がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 (サービスの種類)
本サービスの対象は次の通りとします
ICNZAQxxx | NTT東日本が定める「IP通信網サービス契約約款」のメ ニュー51 及び 52 に係るもの。 FTTH サービスにより、契約者 回線に係る終端への伝送方向については最 大 1Gbps まで、他の 伝送方向については最大 1Gbps までの FTTH 接続機能 をご利用 いただけるサービス |
2 本サービスは、NTT東日本の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
3 本サービスはベストエフォートサービスです。
4 本サービスはNTT東日本または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
第4条 (サービス提供区域)
本サービスはNTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第6条によって定められた提供区域のうち、岩手県内の区域に提供します。
2 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第5条 (契約の種別)
本サービスはNTT東日本の提供する光コラボレーションモデルを活用した「IP通信網 サービス」を提供します。
2 本サービスにローミングサービス契約はありません。
3 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第6条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
第7条 (最低利用期間)
本サービスには、当社が別表に定める最低利用期間があります。
2 本サービス契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、別表の定めにより解約金を支払っていただくものとします。
第8条 (契約者回線の終端)
本サービスの終端は、NTT東日本がIP通信網サービス契約約款第9条で定める条件の終端とします。
第9条 (転用)
NTT東日本のIP通信網サービスのうち、NTT東日本が定める種類の回線(以下「NTT東日本の提供する光回線サービス」といいます)は、本サービスに移行すること(以下「転用」といいます)ができます。
2 当社で転用が完了した場合、転用前のNTT東日本の提供する光回線サービスに復旧する事はできません。
3 本サービスからNTT東日本を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
4 NTT東日本の提供する光回線サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
5 転用に際し、NTT東日本の提供する光回線サービス契約者(契約者より委任された者も含みます)はN TT東日本が指定する方法で、NTT東日本に転用承諾を得るものとします。
6 転用承諾手続きについて、NTT東日本の提供する光回線サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第10条 (契約申込の方法等)
本サービスを申込む(本約款 第9条の方法も含む)ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1) 本約款 第3条のサービス種類
(2) 契約者の氏名
(3) 契約者の性別
(4) 契約者の生年月日
(5) 契約者の連絡先
(6) 本サービスの回線の終端の場所
(7) 料金の支払い方法
(8) その他当社が指定する事項
2 申込者のうち、転用により本サービス契約の申込みをする転用資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項(以下前項各号の事項と併せて「申告情報」といいます。)を当社に申告する必要があります。
(1) 転用承諾番号
(2) NTT 東日本の提供する光回線サービスにおける回線契約者名
3 前項の申込者は、第 1 項所定の申込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望するサービスのタイプ(NTT 東日本の提供する光回線サービスのタイプに相当するタイプがあります)を以下の各号の何れかから選択することができます。
(1) 転用前に利用していた NTT 東日本の提供する光回線サービスのタイプ
(2) 当社の指定するタイプ。その際、申込者は、第 1 項所定の申込みを行うにあたり、いずれを選択するか当社に申告する必要があります。
4 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
5 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
第11条 (契約申込の承諾)
当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従ってNTT東日本に回線の開通や転用の諾否を照会し、NTT東日本が承諾した場合に、当社は申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
3 NTT東日本が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません。
4 当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき。
(2) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(3) 申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(4) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
(5) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下 「反社会的勢力」といいます)と判断される場合。
(6) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
第12条 (利用者情報の提供)
本サービス契約者の情報について、当社はNTT東日本に通知し、NTT東日本はそれらを記録・保管します。
(1) 契約者の氏名
(2) 回線の設置場所住所
(3) 書類等の送付先住所
第13条 (契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第 15 条 第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
2 NTT東日本および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
第14条 (契約内容の変更)
本サービスの契約者は転居等、回線の終端の場所を移動(以下、「移転」といいます)するにあたり、当社およびNTT東日本が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
第15条 (サービス回線の移転)
サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。
第16条 (サービスの一時中断)
本サービスの利用の一時中断は請求できません。
第17条 (サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
第18条 (サービス利用権の譲渡)
本サービスの利用権は譲渡できません。
第19条 (相互接続)
当社は本サービスに対する相互接続を行いません。
第20条 (当社が行うサービス契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) NTT東日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
(2) 本サービスの契約者が本約款に反した場合。
第21条 (サービス契約者が行うサービス契約の解除)
本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 本サービス契約者が本サービスで利用しているNTT東日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。
3 本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。
第22条 (本サービスの契約解除にかかる責任)
本約款 第 20 条、第 21 条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第23条 (本サービスの光回線に提供する付加機能)当社は別に定める付加機能を提供します。
第24条 (利用中止)
当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 本約款 第 27 条の定めによるとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
第25条 (利用停止)
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) その他当社が必要と判断したとき。
第26条 (発信者番号通知)
本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。
2 本サービス契約者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。
第27条 (通信利用の制限等)
NTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第 36 条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第28条 (料金等)
本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金は、当社が別に定める通りとします。
3 本サービスの料金は、利用した月の翌月に請求します。
第29条(初期費用)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、当社が別に定める初期費用を支払わなければなりません。
第30条(工事費用)
本サービス契約者は、契約者回線にかかる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事、その他本約款に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、本サービス契約者からの工事の申込みの受付、工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は NTT東日本
(NTT東日本の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
第31条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サー ビスの月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は満額を請求いたします。
2 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3 本約款第 24 条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
4 本約款第 20 条および 21 条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第32条(NTT 東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
当社は本サービス契約者が従前契約していたNTT東日本のNTT東日本の提供する光回線サービスについて、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第 22 条の 2 第 3 項(1)に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
第33条 (NTT東日本の貸与端末等に対する費用の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等で端末変更を行う際は NTT東日本より貸与された端末をNTT東日本へ返却していただく必要があります。未返却によって、NTT東日本より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。
第34条 (割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
第35条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合には、この限りではありません。
第36条 (本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
第37条 (修理又は復旧の順位)
修理又は復旧の順位はNTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第 50 条の定めによります。
第38条 (責任の制限)
当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、本条第 2 項に示す算定方法 により、本サービス契約者に対し損害賠償するものとします。
2 当社は、本条第 1 項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
第39条 (免責)
当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の 制限)の規定によるほかは何らの責任も負わないものとします。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
第40条 (契約者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第41条 (管轄裁判所)
本約款に係る係争については、新潟地方裁判所xx支部を第1審の管轄裁判所とします。
第42条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附則
平成27年12月 1 日 制定・施行 NTT 東日本 契約約款集
「IP 通信網サービス」 (xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「端末設備貸出サービス」 (xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xx00x0000.xxx)
■基本料金
別表 1
令和 5 年 3 月 1 日現在
(単位:円 税込)
コース名 | 回線利用料 NTT | プロバイダーZAQ | 合算 |
いちのせき光ネット(戸建) | 4,730 円 | 990 円 | 5,720 円 |
いちのせき光ネット(集合) | 3,795 円 | 990 円 | 4,785 円 |
■機器利用料
内容 | 月額利用料 |
1Gbps 対応無線 LAN カード | 550 円 |
■初期費用
項目 | 内容 | 金額 |
新規契約手数料 | 新規に本サービスを申し込む場合 | 3,300 円 |
転用手続き | NTT 東日本指定の回線から転用する場合 | 3,300 円 |
■工事費
(1)新規開通工事費
工事担当者の訪問 | 屋内配線の新設 | 区分・金額 |
あり | あり | 戸建住宅 19,800 円 集合住宅 19,800 円 |
あり | なし | 戸建住宅 8,800 円 集合住宅 8,800 円 |
なし | - | 戸建住宅 3,300 円 集合住宅 3,300 円 |
※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外・訪問時刻指定は割増料金となります
(2)移転工事費
工事担当者の訪問 | 屋内配線の新設 | 区分・金額 |
あり | あり | 戸建住宅 19,800 円 集合住宅 19,800 円 |
あり | なし | 戸建住宅 8,800 円 集合住宅 8,800 円 |
なし | - | 戸建住宅 3,300 円 集合住宅 3,300 円 |
※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外・訪問時刻指定は割増料金となります
(3)品目変更工事費
工事内容 | 金額 |
「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更 | 19,800 円 |
「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更 | 16,500 円 |
「光配線方式」と「VDSL方式」間での変更 | 16,500 円 |
「フレッツ光 ネクスト ビジネスタイプ」から「戸建向け」への変更※ | 8,360 円 |
「 フレッツ光 ライト」から「戸建向け」への変更※ | 8,360 円 |
「100M」または「200M」から「1G」への変更(工事担当者の訪問あり) | 8,360 円 |
「100M」または「200M」から「1G」への変更(工事担当者の訪問なし) | 2,200 円 |
※転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です
■解約金等
(1)最低利用期間
最低利用期間(コースを問いません) | 課金開始月から 24 カ月 |
※「課金開始月」は、サービスを開始した日を含む月を指します
(2)契約解除料
契約解除料を要する期間 | 金額(コースを問いません) |
課金開始月から 24 カ月経過後は、契約解除料の請求はありませ ん。 | 月額基本料金額 |
(3)転用手数料
転用手数料 | 転用承諾番号の発行 | 3,300 円 |