サービス対価 B のサンプル条項

サービス対価 B. 維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、サービス対価 B を改定する。 本契約に定めたサービス対価を基準額とし、下表「サービス対価 B の改定の指標」の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度以降のサービス対価に反映させる。 なお、改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 見直しの周期は 1 年に 1 回とし、前回改定が行われた時と比べて 1 ポイントを超えるの変動が認められる場合に改定を行う。 計算式は以下の通り。 改定後の支払額: APt = APx × (CSPIt-1/ CSPIx-1) APt = t 年度の各サービス対価 APx = 前回改定年度の各サービス対価 CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」 区分 業務 指標 サービス対価 B (固定料金) 維持管理費相当額 企業向けサービス価格指数「建物サービス」 (日本銀行調査統計局) 運営費相当額 (光熱水費相当分を除く) 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) 運営費相当額 (電気代相当分) 神戸市の消費者物価指数(兵庫県企画県民部ビジョン局統計課) :電気代 運営費相当額 (ガス代相当分) 神戸市の消費者物価指数(兵庫県企画県民部ビジョン局統計課) :ガス代 運営費相当額 (上下水道料相当分) 神戸市の消費者物価指数(兵庫県兵庫県企画県民部ビジョン局統計課) :上下水道料 サービス対価B (変動料金) 1食単価の内、光熱水費相 当分以外の単価 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) 1食単価の内、電気代相当分の単価 神戸市の消費者物価指数(兵庫県企画県民部ビジョン局統計課) :電気代 1食単価の内、ガス代相当分の単価 神戸市の消費者物価指数(兵庫県企画県民部ビジョン局統計課) :ガス代 1食単価の内、上下水道料相当分の単価 神戸市の消費者物価指数(兵庫県企画県民部ビジョン局統計課) :上下水道料 CSPIx = 前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」又は「消費者物価指数」表 サービス対価 B の改定の指標 サービス対価の支払額及びスケジュール 回数 請求可能時期 割賦元本 消費税及び地方消費税 相当額 割賦利息 税抜計 税込計 令和 4 年 9 月 (一括払い) (A1) 1 令和 5 年 1 月 (以降は A2) - 2 令和 5 年 4 月 - 3 令和 5 年 7 月 - 4 令和 5 年 10 月 - 5 令和 6 年 1 月 - 6 令和 6 年 4 月 - 7 令和 6 年 7 月 - 8 令和 6 年 10 月 - 9 令和 7 年 1 月 - 10 令和 7 年 4 月 - 11 令和 7 年 7 月 - 12 令和 8 年 10 月 - 13 令和 9 年 1 月 - 14 令和 9 年 4 月 - 15 令和 9 年 7 月 - 16 令和 9 年 10 月 - 17 令和 10 年 1 月 - 18 令和 10 年 4 月 - 19 令和 10 年 7 月 - 20 令和 10 年 10 月 - 21 令和 11 年 1 月 - 22 令和 11 年 4 月 - 23 令和 11 年 7 月 - 24 令和 11 年 10 月 - 25 令和 12 年 1 月 - 26 令和 12 年 4 月 - 27 令和 12 年 7 月 - 28 令和 12 年 10 月 - 29 令和 13 年 1 月 - 30 令和 13 年 4 月 - 31 令和 13 年 7 月 - 1. サービス対価A (サービス対価 A1・サービス対価 A2)

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  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 契約申込の承諾 1. 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • その他の事項 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • カードの発行 1. カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。当社は、法人会員に対し、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 2. カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。 3. カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 4. カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人の みが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第 21 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、 その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。 5. 法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。