維持管理・運営業務. 事業者は、本契約等、事業計画書、業務仕様書等及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
維持管理・運営業務. 維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
維持管理・運営業務. 24 (年次業務計画書) 24 (年次業務報告書) 25 (業務仕様書等に記載のない修繕) 25 (市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更) 25
維持管理・運営業務. 事業者は、本事業を滞りなく遂⾏できるように、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務仕様書等に従い、維持管理・運営業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
維持管理・運営業務. 業務日誌 作成日毎✰提出不要(事業者にて保管) - ○ ☎間業務報告書 作成☎✰翌☎10開庁日以内に提出 - ○ 年間業務報告書 各年度✰事業終了後10開庁日以内に提出 ○ ○ セルフモニタリング報告書 四半期終了後10開庁日以内に提出 - ○
維持管理・運営業務. 21 (年次業務計画書) 22 (年次業務報告書) 22
維持管理・運営業務. (1) 減額ポイント 【業務不履行の場合】 レベル1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される 場合 1 レベル2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される 場合 2 2回目の是正勧告の場合は上記の基本減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の基本減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。 【提供不全の場合】 影響を受けた給食数の割合※ 減額ポイント 1%未満(0%を含まず) 0.5 1 2 1%以上5%未満 2 4 5%以上 10%未満 1 3 6 10%以上 30%未満 4 8 30%以上 2 5 10 ※影響を受けた給食数の割合 =(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数) /(各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数) 【重大な問題が発生した場合】 レベル 基本減額ポイント レベル6:給食提供に関して重大な問題が発生した場合 30 レベル7:給食提供に関して非常に重大な問題が発生した場合 40 食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。 また、アレルギー対応食対応の誤りや、異物混入による児童生徒等の疾病者発生の場合における減額ポイントは 30 ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につ き 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
(2) 減額ポイントに応じた減額 サービスの対価の支払に際しては、当該四半期の加算減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び下表に従って、サービス対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を事業者に通知する。当該四半期に加算された減額ポイントは、当該期間におけるサービス対価の支払についてのみ適用され、次の期間に持ち越されない。事業者は、減額について異議がある場合には、町に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払が行われている場合には、算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。 食中毒事故の発生の場合の下記算定式における未定供給食数は、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期のみに計上する。 減額金額 =(当該四半期のサービス対価C)× 減額率 +(レベル5に該当する未提供給食数(通常食) × 一食当たりの通常食変動料金の単価)+(レベル5に該当する未提供給食数(アレルギー食) × 一食当たりのアレルギー食変動料金の単価) 減額ポイント合計 減額率の計算方法 減額率の範囲
維持管理・運営業務. 不可抗力が生じ、維持管理・運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、累計で不可抗力が発生した事業年度の維持管理・運営業務にかかるサービス対価の合計金額相当額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
維持管理・運営業務. 19 (修繕及び機器の更新) 19 (汚泥の受け入れ) 19 (上澄水の返送) 19 (脱水ケーキの再生利用) 19 (健康診断の実施) 20
維持管理・運営業務. 修繕及び機器の更新)