維持管理・運営業務 のサンプル条項

維持管理・運営業務. 維持管理業務及び運営業務を総称していう。
維持管理・運営業務. 24 (年次業務計画書) 24 (年次業務報告書) 25 (業務仕様書等に記載のない修繕) 25 (市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更) 25
維持管理・運営業務. 第60条 事業者は、本契約等、事業計画書、業務仕様書等及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
維持管理・運営業務. 事業者は、本契約等、事業計画書、業務仕様書等及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
維持管理・運営業務. 33 第 81 条(総則) 33
維持管理・運営業務. 第44条 事業者は、本事業を滞りなく遂⾏できるように、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務仕様書等に従い、維持管理・運営業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
維持管理・運営業務. 業務日誌 作成日毎✰提出不要(事業者にて保管) - ○ ☎間業務報告書 作成☎✰翌☎10開庁日以内に提出 - ○ 年間業務報告書 各年度✰事業終了後10開庁日以内に提出 ○ ○ セルフモニタリング報告書 四半期終了後10開庁日以内に提出 - ○
維持管理・運営業務. 22 (年次業務計画書) 23 (年次業務報告書) 23
維持管理・運営業務. (1) 減額ポイント 【業務不履行の場合】 レベル1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される 場合 1 レベル2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される 場合 2 2回目の是正勧告の場合は上記の基本減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の基本減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。 【提供不全の場合】 影響を受けた給食数の割合※ 減額ポイント 1%未満(0%を含まず) 0.5 1 2 1%以上5%未満 2 4 5%以上 10%未満 1 3 6 10%以上 30%未満 4 8 30%以上 2 5 10 ※影響を受けた給食数の割合 =(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数) /(各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数) 【重大な問題が発生した場合】 レベル 基本減額ポイント レベル6:給食提供に関して重大な問題が発生した場合 30 レベル7:給食提供に関して非常に重大な問題が発生した場合 40 食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。 また、アレルギー対応食対応の誤りや、異物混入による児童生徒等の疾病者発生の場合における減額ポイントは 30 ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につ き 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
維持管理・運営業務. 市と PFI 事業者は、PFI 事業者が提供するサービスに対し、以下の4種類のモニタリングを実施する。ただし、市が PFI 事業者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、PFI 事業者によるサービスの提供の方法に依存するため、本事業契約の締結後に策定するモニタリング実施計画書において定める。 市の行う業務 ・日報及び業務水準の確認 PFI 事業者の行う業務 ・PFI 事業者は、毎営業日、自らの責任により日常モニタリングを行う。 ・PFI 事業者は、モニタリング結果に基づき、日報を毎営業日、作成する。 ・市の求めがあった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・本事業の運営やサービスの提供に大きな影響を及ぼすと判断され る事象が生じた場合には、直ちに市に報告し、市の求めに応じて日報等を提出する。