維持管理・運営業務 のサンプル条項
維持管理・運営業務. 事業者は、本契約等、事業計画書、業務仕様書等及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
維持管理・運営業務. 維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
維持管理・運営業務. 24 (年次業務計画書) 24 (年次業務報告書) 25 (業務仕様書等に記載のない修繕) 25 (市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更) 25
維持管理・運営業務. 事業者は、本事業を滞りなく遂⾏できるように、法令等、本関連書類、マニュアル及び業務仕様書等に従い、維持管理・運営業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
維持管理・運営業務. 業務日誌 作成日毎✰提出不要(事業者にて保管) - ○ ☎間業務報告書 作成☎✰翌☎10開庁日以内に提出 - ○ 年間業務報告書 各年度✰事業終了後10開庁日以内に提出 ○ ○ セルフモニタリング報告書 四半期終了後10開庁日以内に提出 - ○
維持管理・運営業務. 21 (年次業務計画書) 22 (年次業務報告書) 22
維持管理・運営業務. 減額ポイント 維持管理業務については、「別紙 9 2 (2)」のレベルに基づき、以下の基準 1-①(レベル 2)、基準 2(レベル 6)に記載のポイントを減額ポイントとして適用する。 運営業務については、「別紙 9 2 (3)」のレベルに基づき、以下の基準 1-①、基準 1-②、基 準 2 のレベルに記載のポイントを減額ポイントとして適用する。基準 1-①:業務不完全履行の場合 2 回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの 2 倍、3 回目の是正勧告の場合は上記の 減額ポイントの 3 倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。 ) レベル 3 (一部未提供の場合 レベル 4 (遅配の場合) レベル 5 (未提供の場合) 1%未満(0%を含まず) 0.5 1 2 1%以上 5%未満 2 4 5%以上 10%未満 1 3 6 10%以上 30%未満 4 8 30%以上 2 5 10 ※影響を受けた給食数の割合 レベル 6:重大な問題が発生した場合 30 レベル 7:非常に重大な問題が発生した場合 40 =(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数の合計数)/(実施給食数)基準 2:重大な事象が発生した場合 食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。 また、異物混入等による園児・児童生徒等の疾病者発生の場合等における減額ポイントは 30 ポ イントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につき 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
維持管理・運営業務. 19 (修繕及び機器の更新) 19 (汚泥の受け入れ) 19 (上澄水の返送) 19 (脱水ケーキの再生利用) 19 (健康診断の実施) 20
維持管理・運営業務. 不可抗力が生じ、維持管理・運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、累計で不可抗力が発生した事業年度の維持管理・運営業務にかかるサービス対価の合計金額相当額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
維持管理・運営業務. 修繕及び機器の更新)