その他の保険 のサンプル条項

その他の保険. 前記各保険以外に、提案資料において事業者又は直接請負人等により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。 什器備品等・車両リスト 設置予定室 No. 名称 数量 仕様 区別 (什器備品等/車両) 購入等金額 (単位:円) 購入設置年月日 保証期間 減価償却期間 備考 メーカー 品番 什器備品等 車両 67 ※購入等金額欄には税抜金額を記入してください。 (提出先) 観音寺市長 佐伯 明浩 事業者 住 所 名 称代表者 観音寺市新学校給食センター整備運営事業における事業契約書第 52 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。 事業場所 施設名称 什器備品等 別紙 7「什器備品等・車両リスト」のとおり(ただし。車両は除く) 引渡年月日 立会人 観音寺市 【 事業者名 】 様 上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。 観音寺市長 佐伯 明浩
その他の保険. 前記各保険以外に、提案資料において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険 を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。 (提出先) 神戸市長 事 業 者 住 所名 称 代表者 神戸市立ポートアイランドスポーツセンターにおける事業契約書第 50 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。 事業場所 施設名称 備品等 引渡年月日 立会人 神戸市 事業者 【 事業者名 】 様 上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
その他の保険. 前記各保険以外に、提案書類において事業者又は元請負人により付保することとされた保険については、原則として事業者書類に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。 什器備品等・車両リスト 設置予定室 No. 名称 数量 仕様 区別 (什器備品等/車両) 購入等金額 (単位:円) 購入設置年月日 保証期間 減価償却期間 備考 メーカー 品番 什器備品等 車両 68 ※購入等金額欄には税抜金額を記入してください。 (提出先)市原市長 事業者 住 所 名 称代表者 市原市新学校給食共同調理場整備・運営事業における事業契約書第 52 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。 記 事業名 事業場所 施設名称 什器備品等 別紙 7「什器備品等・車両リスト」の通り(ただし。車両は除く) 引渡年月日 立会人 市原市 事業者 【 事業者名 】 様 上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
その他の保険. ●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 ●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以 26 下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。 なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。 損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 (注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
その他の保険. 他人の身体や財物に損害を与えた場合に補償します。
その他の保険. 前記各保険以外に、事業者提案において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ 1 市 2 町と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又 はこれに代わるものの写しを、直ちに 1 市 2 町に提出しなければならない。 69 什器備品等・車両購入リスト 設置予定室 No. 名称 数量 仕様 区別 (什器備品等/車両) 購入金額 (単位:円) 購入設置年月日 保証期間 減価償却期間 備考 (あて先)善通寺市・琴平町・多度津町長 殿 事業者 住 所 氏 名代表者 善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター整備運営事業における事業契約書第 55 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。 記 事業場所 施設名称 什器備品等 別紙「什器備品等・車両購入リスト」の通り 引渡年月日 立会人 善通寺市・琴 平町・多度津町 事業者 【 事業者名 】 様 上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。 善通寺市・琴平町・多度津町長
その他の保険. 前記各保険以外に、事業者提案において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。 69 什器備品等・車両購入リスト 設置予定室 No. 名称 数量 仕様 区別 (什器備品等/車両) 購入金額 (単位:円) 購入設置年月日 保証期間 減価償却期間 備考 メーカー 品番 什器備品等 車両 (あて先)川西市長 様 事業者 住 所 氏 名代表者 (仮称)川西市中学校給食センター整備・運営 PFI 事業における事業契約書第 55 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。 記 事業場所 施設名称 什器備品等 別紙「什器備品等・車両購入リスト」の通り 引渡年月日 立会人 川西市 【 事業者名 】 様 上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
その他の保険. 前記各保険以外に、事業者提案において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ町と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを直ちに町に提出しなければならない。 73 単位:円 設置予定室 No. 備品名称 数量 仕様 区別 (新品/中古品) 購入金額 購入設置年月日 保証期間 減価償却期間 保守対象・期間等(※) 処分方法 備考 メーカー 品番 新品 中古品 (宛先) 粕屋町長 事業者 住 所 氏 名代表者 事業者は、以下の施設等を、粕屋町学校給食共同調理場整備運営事業における事業契約書の規定に基づき、引き渡します。 事業場所 施設名称 什器・備品等 「備品リスト」のとおり 引渡年月日 立会人 粕屋町 【 事業者名 】 様 上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
その他の保険. 前記各保険以外に、提案資料において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。 什器備品等リスト 設置予定室 No. 名称 数量 仕様 購入等金額 (単位:円) 購入設置年月日 保証期間 減価償却期間 備考 メーカー 品番 - 74 - ※購入等金額欄には税抜金額を記入してください。 (提出先)神戸市長 事業者 住 所名 称代表者 (仮称)神戸市西部学校給食センター整備・運営事業における事業契約書第 54 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。 事業場所 施設名称 什器備品等 別紙 7「什器備品等リスト」の通り 引渡年月日 立会人 神戸市 【 事業者名 】 様 上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。

Related to その他の保険

  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

  • その他の事項 第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 個人情報の取扱 1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。