サービス対価の支払い. 市は、事業期間において、事業者に対して別紙6「サービス対価の支払方法」の規定に従い、サービス対価を支払うものとする。
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サービス対価の支払い. 市は、事業期間において、事業者に対して別紙6「サービス対価の支払方法」の規定に従い、サービス対価を支払うものとする市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、別紙6第1項に定めるサービス対価を支払う。
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サービス対価の支払い. 市は、事業期間において、事業者に対して別紙6「サービス対価の支払方法」の規定に従い、サービス対価を支払うものとする市は、事業期間において、事業者に対して別紙7「サービス対価の支払方法」の規定に従い、サービス対価を支払うものとする。
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Samples: 事業契約書
サービス対価の支払い. 市は、事業期間において、事業者に対して別紙6「サービス対価の支払方法」の規定に従い、サービス対価を支払うものとする市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して本件業務の対価として、 別紙6第1項に定めるサービス対価を支払う。
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Samples: 事業契約書