請求、通知等の様式その他. 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、解除及び解約は、本契約に別段の定めがある場合を除き書面により行わなければならない。
請求、通知等の様式その他. 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。この場合において、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
請求、通知等の様式その他. 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
請求、通知等の様式その他. 本協定に関する市と指定管理者間の請求、通知、申出、承諾、報告及び解除は、本協定に特別の定めがある場合又は市が特別に認めた場合を除き、書面により行わなければならない。 (所在地等の変更の届出)
請求、通知等の様式その他. 本契約に基づく請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解除は、相手方に対する書面をもって行わなければならない。係る書面は本契約に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
請求、通知等の様式その他. 本協定に関する発注者受注者間の連絡、協議、請求、通知、申出、報告、承諾、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急時の連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日書面で提出すること。
請求、通知等の様式その他. 35 第85条 (解釈) 36 第86条 (管轄裁判所) 36
請求、通知等の様式その他. 1. 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び 事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2. 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めに従う。
3. 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4. 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
請求、通知等の様式その他. 維持管理・運営委託契約に定める、請求、通知、報告、承諾、勧告、催告及び解除は、相手方に対する書面をもって行われるものとする。
請求、通知等の様式その他. 34 第90条 (延滞利息) 34 第91条 (協議) 34 第92条 (準拠法) 34