システムリスク のサンプル条項

システムリスク. 3.サイバー攻撃のリスク」を含めた外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、取引に支障が生じるリスクがあります。弊社のシステムの臨時メンテナンス・システム障害などによる機会損失(例:お客様の注文が受注できず、お客様が注文する機会を逸したことにより、本来であれば得られたであろう利益を逸した等)につきましては、お客様が発注しようとした注文の内容(原注文)を当社において特定ができないため、過誤訂正処理を行うことができません。また、当社のシステムが算出している暗号資産購入・売却価格が異常値となる可能性があります。異常値での取引成立が発覚した場合、当社の判断で当該取引を取り消しさせていただくことがございますことを、あらかじめご認識ください。
システムリスク. (1)お客様が行う暗号資産の取引は、電子取引システムを利用する取引です。お客様が注文の入力を誤った場合またはその他の要因等により、意図した注文が約定しない、あるいは意図しない注文が約定する可能性があります。また、注文の種類や市場の状況等により、お客様の意図しない取引結果となる可能性があります。取引結果によりお客様または第三者に損害が生じた場合において、当社は一切の責任を負いません。
システムリスク. システムリスクとは、コンピュータシステムの停止・誤作動、不正利用等により損失を被るリスクをいいます。 当社では、財団法人金融情報システムセンター策定の「金融機関等のシステム監査指針」、「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」等に基づき、システムリスク発生の防止に努め、各種の対策を実施しています。 コンピュータセンターは、地盤が強固で広域災害による被害を受けにくい地域に設置し、自家発電装置等の各種災害対策設備と、IDカードによる入退室管理や防犯カメラによる不正侵入・不正使用防止等のセキュリティ機能を備え、専門の要員による安定したシステム運用を行なっています。さらに、バックアップシステムの設置、主要通信回線の二重化、および重要なプログラム・データの二重保管等により広域災害対策を強化しています。インターネットの安全対策としては、ワクチンソフト・監視ツールの導入、データの暗号化、不正侵入の防止等を実施しています。 また、体制面では事務・システムリスク分科委員会を設置し、システムリスク発生防止に向けた実施事項の審議・報告を定期的に行なっています。 ディスクロージャーの充実に努めています。 当社は、ご契約者から信頼され、社会から信認されるには、経営活動に関する情報開示が重要と考え、昭和54年に、生命保険業界で初めてのディスクロージャー資料として「明治生命の現況」を作成し、以降、その内容の充実を図っています。さらに、当社の経営活動や健全性・業績などをわかりやすく紹介した小冊子「Info Meiji」を作成し、多くのお客さまにお届けしています(平成14年度は、決算版「Info Meiji 2002」、上半期報告版「Info Meiji 2002 Vol.2」の合計で約 500万部を発行)。 また、情報提供にあたり、特に経営活動情報の開示および個別的な情報の提供のご希望・ご要望に際しては、開示の対象・目的・有用性・機密保持等を考慮し、次のような制約等について十分に検討のうえ対応しています。
システムリスク. お客様が行う取引は、電子取引システムを利用する取引です。 当社又はお客様ご自身の通信・システム機器の故障、通信障害、災害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって電子取引システムを利用できない状況が起こる可能性があります。また、電子取引システム障害時には取引を中止することがあります。 外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、お客様の取引に支障が生じるリスクがあります。システム障害とは、当社のサービスを提供するためのシステムに明らかな不具合(回線の障害やお客様のパソコン等の不具合は含まれません。)が発生していると当社が判断した場合をいうものとします。

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  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 債権譲渡 1.信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。