市場リスクの定義

市場リスク. とは、特定の証券やファンドの株式全般が値下がりするリスクのことです。証券は、一般的な経済情勢、政治的な出来事、規制や市場の動向、金利の変化、証券価格のトレンドの認識などの要因によって引き起こされる市場変動の影響を受けます。その結果、ファンドの株式が値下がりしたり、他の投資を下回る可能性があります。さらに、戦争、テ◻行為、感染症の蔓延、その他公衆衛生上の問題、景気後退、自然災害、その他といった地域的、地域的、世界的な事象がファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 ファンドは、マーケットメーカーの数が限られているためにファンド株式の市場が活発でない可能性があるなど、多くの市場取引リスクに直面しています。マーケットメイカーまたは認定参加者が市場ストレス時に役割を縮小したり退出したりすることを決定した場合、ファンドのポートフォリオ証券の基礎的価値とファンドの市場価格との関係を維持する裁定プ◻セスの有効性が阻害される可能性があります。 米国以外の発行体の通貨は、為替変動、政治的リスク、源泉徴収、流動性の欠如、適切な財務情報の欠如、米国以外の発行体に影響を与える為替管理規制など、さらなるリスクの影響を受けます。ファンドおよびファンド・アドバイザーは、統制や手続きを通じて様々な運用リスクの軽減を図ることがありますが、そのようなリスクから完全に保護することは不可能です。また、ファンドでは カストディを含む様々なサービスを第三者に依存しており、これらのサービスに関連する遅延や障害が発生した場合、ファンドの目的達成能力に影響を与える可能性があります。 OTCデリバティブは取引所での取引がないため、OTCデリバティブの当事者は、カウンターパーティーリスク、流動性リスク、評価リスクの高いレベルに直面します。 ファンドの市場価格は、通常、ファンドの純資産総額(以下「基準価額」)の変動および取引所における相対的な株式の需給に応じて変動し、ファンドのインベストメント・アドバイザーは、株式が基準価額を下回る、または基準価額(NAV)以上で取引されるかどうかを予測することはできません。
市場リスク. とは、為替、金利、株価等の変動により、保険金・解約返戻金等が増減することをいいます。変額保険や 外貨建て保険といった保険種類に応じて以下のリスクがあります。 為替リスク 金利変動リスク 価格変動リスク 詳細は P.15 ●ご契約時に、一定期間の保険金・解約返戻金等のお受取額が確定している保険。 ●一定期間をかけてお受取額を着実に増やすことができます。 ●ご契約時に、市場リスクにより保険金・解約返戻金等のお受取額が確定していない保険。 ●お受取額が増えることもあれば、減ることもあります。

Related to 市場リスク

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合(会)所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。