We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

適用対象工事 のサンプル条項

適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
適用対象工事. 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項 目 全体スライド(契約書第 25 条第1項 から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項) インフレスライド (契約書第 25 条第6項) 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事) すべての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受 発 注 者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0% (29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用。) 再ス ラ イ ド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能
適用対象工事. 契約書第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
適用対象工事. (1) 契約約款第 26 条第6項の規定により、当該工事の工期内の日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに伴う請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用対象工事は、次の全てに該当する工事とする。 ア 工期が基準日から2か月以上残っていること イ 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が、変動前残工事代金額の 1/100 を超えていること (2) 発注者又は受注者は、スライド協議の請求に先立ち、スライドの適用対象工事の事前確認を、賃金水準の変更がなされた時以降に行うものとする。
適用対象工事. 1) 残工事の工期が基準日から2ヶ月以上あること。 2) 発注者及び請負者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
適用対象工事. (1) 契約書第26 条第1項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 26 条第5項) インフレスライド (契約書第26 条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通知発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) (本通知発出日時点で継 工事 続中の工事及び新規契約 (比較的大規模な長 工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた日以降 対象 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等) の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%
適用対象工事. 全体スライド(以下「スライド」という。)の対象工事は、次の全てに該当する工事とする。 (1) 請負契約締結の日から 12 月を経過していること(ただし、既にスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、直前のスライド条項による請負代金額変更の基準とした日から 12 月を経過していること。) (2) 工期が基準日から2月以上残っていること (3) 物価変動後の発注者の積算による変動後残工事代金額と変動前残工事代金額の差額が変動前残工事代金額の 15/1,000 を超えていること
適用対象工事. 令和4年3月1日が工期内にある工事で、かつ、2(3)の残工期が、原則として2か月以上ある工事を対象とします。 運用開始日以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。
適用対象工事. 契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。
適用対象工事. (1) 単品スライド条項は、主要な工事材料の品目ごとに次式により算定した当該工事に係る各変動額が請負代金額の 100 分の1に相当する金額を超えるものについて適用することができる。 変動額鋼変動額油変動額材料 M当初 当初 = |M変更 鋼 油 = |M変更 材料 = |M変更 - M当初 鋼 | 油 | - M当初 材料| - M当初 鋼 , M油 ,M材料 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×(1 + M変更