ソフトウェアの著作権・知的財産権 のサンプル条項

ソフトウェアの著作権・知的財産権. 1. 本件機器によって提供されるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)は、乙が所有権および知的財産権を有しており、日本の著作権法や国際条約を含み、かつ限定されない法律によって保護されているものとする。

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  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 端末設備の提供 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係る一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器等をいいます。以下同じとします。)を提供するものとします。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。