Common use of ソフトウエアの複製等の禁止 Clause in Contracts

ソフトウエアの複製等の禁止. 甲は物件の一部を構成するソフトウエアがある場合、それらソフトウエアに関して次の行為を行うことはできません。 1) 有償、無償に関わらずソフトウエアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。 2) ソフトウエアを複製すること。 3) ソフトウエアを変更し、又は改作すること。

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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement

ソフトウエアの複製等の禁止. 甲は物件の一部を構成するソフトウエアがある場合、それらソフトウエアに関して次の行為を行うことはできません甲は物件の一部を構成するソフトウエアがある場合、それらソフトウエアに関して次の行為を行うことはできない(1) 有償、無償に関わらずソフトウエアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと有償、無償にかかわらずソフトウエアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと(2) ソフトウエアを複製すること。 (3) ソフトウエアを変更し、又は改作すること。 (4) ソフトウエアを物件以外のものに利用すること。

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Samples: Rental Agreement

ソフトウエアの複製等の禁止. 甲は物件の一部を構成するソフトウエアがある場合、それらソフトウエアに関して次の行為を行うことはできません甲は、機材の全部または一部を構成するソフトウエア製品(以下「ソフトウエア」という)に関し、次の行為を行うことはできない。 1) 有償、無償に関わらずソフトウエアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと. 有償、無償を問わず、ソフトウエアを第三者に譲渡、または第三者のために使用権を設定すること。 2) . ソフトウエアを機材以外のものに利用すること。 3. ソフトウエアを複製すること。 3) ソフトウエアを変更し、又は改作すること4. ソフトウエアを変更または改作すること

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Samples: 放送機器レンタル約款