チケットの引渡し のサンプル条項

チケットの引渡し. 1. 本サービスによるチケット(電子データ)の引渡しは、原則として当社指定アプリケーション等を利用した電子データの送信による方法によるものとします。 2. 当社は、所定のご購入手続を完了したお客様に対して、前項に従いチケット(電子データ)を引渡すものとします。 3. 当社は、お客様の事情によりお客様が購入したチケット(電子データ)の引渡しを受けられない場合、当社指定アプリケーションの削除等により購入したチケット(電子データ)を喪失した場合、興行の当日に購入したチケット(電子データ)の引渡しを受けた携帯情報端末等をお忘れになった場合、その他当社の責めによらずにお客様が興行において本サービスで購入したチケット(電子データ)を利用することができない場合、お客様に対して何らの責任を負わないものとし、また、この場合、お客様に対する返金は一切行いません。
チケットの引渡し. 1. チケットの引渡し方法およびチケットの利用方法は、弊社が各フェスティバル、イベントごとに指定します。 2. チケットの引渡しが郵送で行われる場合は、配送期日および配送業者は弊社が指定します。お客様が配送期日および配送業者を指定することはできません。配送期日および配送業者は、フェスティバル、イベントなどの興行公演日 10 日前以前に、お客様が登録した電子メールアドレス宛にお送りする電子メールにて通知します。 3. チケットの引き渡しがコンビニエンスストア店頭でのチケット発券にて行われる場合は、弊社指定の期限までに発券・お引取りいただくものとします。なお、期限を過ぎてからのお引取りはいっさいできません。 4. 弊社がお客様指定の宛先を記載して商品を配送業者に引渡した時点で、弊社のチケット引渡し義務は履行完了とし、その商品に関する権利と紛失のリスクはお客様に移ります。ただし、お客様がチケットをスムーズに受取れるよう、弊社は本条 5 項に規定する協力をする場合があります。 5. 配送先に変更がある場合は、購入されたお客様本人は、弊社の定める変更可能期間内であれば、配送業者の配送業務時間内に受取可能な住所に変更できるものとします。変更可能期間は、本サイトまたは各フェスティバル、イベントなどの興行公式サイトにて告知します。 6. お客様の不在などによりチケットが弊社に戻ってきた場合の再配送については、別途弊社が定める再配送手数料をお客様にご負担いただく場合があります。 7. 本条 2、3 項の規定にもとづき、購入されたお客様以外の方が商品を受取った場合でも、かかる商品の引渡しについて、弊社はいっさいの責任を負わないものとします。また、お客様の事情で公演日までに受取れない場合でも、弊社は返金などにいっさい応じないものとします。 8. お客様はチケット受取時にすみやかに商品を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、実際のチケット受取日または宅配業者による不在時配達通知がお客様指定の住所に届くなど、お客様によるチケットの受取が可能となったと認められる日(以下「受取日」という)から 7 日以内に申し出ない限り、弊社は商品の交換や返金などには応じません。 9. 配送されるチケットが未着の場合は、購入時のご名義人からフェスティバル、イベントなどの興行公演日 7 日前までにお申し出ください。その際には、弊社の判断により合理的な範囲で調査な どを行います。なお、期日までにお申し出がなかった場合、弊社は返金などにいっさい応じないものとします。
チケットの引渡し. チケットの引渡し方法及びチケットの利用方法は、弊社が各フェスティバル、イベントごとに指定します。
チケットの引渡し. 1. チケットの引渡しは、別途当社が個別のチケット販売等ページにて指定する方法からお客様が選択するものとします。ただし、当社は、必要に応じて引渡し方法の制限を設けることがあります。お申込み完了後のチケット引渡し方法の変更は一切できません。また、興行主催者等または当社の都合により、引渡し方法の変更を行う場合があります。 2. 配送による引渡しの場合、以下各号が適用されます。 (1) 当社がチケットを配送業者に引き渡したときは、以降、配送にかかる問い合わせ窓口は配送業者が担うものとします。 (2) チケットが配送業者所定の保管期間を経過したとき、または、ご指定された配送先情報に不備があり、当社へ差し戻されたときの再配送にかかる配送料は、お客様にご負担いただきます。 (3) ご指定された配送先においてお客様以外の方がチケットを受け取った場合でも、チケットの引渡しは完了したものとし、かかる引渡しに関する紛争および損害について、当社は一切の責任を負わないものとしま す。

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  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。