ディーゼル機関 のサンプル条項

ディーゼル機関. 36 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和 45 年法律第 136 号) 37 「4-2 推進機関の燃料消費率等の基準の設定」を参照のこと。 ○燃料消費率 ・漁船用環境高度二次対応機関認定基準38(燃料消費率、排煙濃度)型式認定の対象範囲: 漁船用推進機関として使用する船内機、船内外機並びに漁船に設置する発電用機関を対象とする。 ○排出ガスに関する基準 ・海洋汚染防止法による規制(出力 130kW 以上のディーゼル機関が規制対象) ・環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準39(燃料消費率、排出ガス)型式認定の対象範囲: 平成 14 年 4 月 1 日施行、平成 13 年農林水産省令第 153 号に基づく漁船法 施行規則第 1 条第7 項に規定する漁船用推進機関として使用する電気点火ガソリン船外機関を対象とする。 ○排出ガスに関する基準 ・環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準(燃料消費率、排出ガス) ・マリンエンジン排ガス低減自主規制40(一般社団法人日本マリン事業協会)規制対象は炭化水素[HC]、窒素酸化物[NOx] 国内 5 社が参加 2011 年モデルより EPA の 2 次規制に準拠した自主規制移行を決定 また、船舶の推進機関の要件について、上記の基準等を適用した場合の参考例を以下に示す。 例)ガソリン機関で定格出力が 60kW を超え 80kW 以下の推進機関を調達する場合、上記の環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準を参考として、以下の基準を全て満足するものとする。 ・定格出力時燃料消費率が 380g/kWh 以下であること ・排出ガス(炭化水素及び窒素酸化物の合計)が以下の式により算出した値以下であること(単位:g/kWh)。 0.2 × (151 + 557/P0.9)+4.80 P:定格出力(kW)

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  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。