燃料消費率等 のサンプル条項

燃料消費率等. 船舶の推進機関においては、従来から窒素酸化物の排出削減への対策が実施されており、窒素酸化物の排出量について、現在、ディーゼル機関(出力 130kW 以上)では海洋汚染防止法36による規制が課せられていることに加え、ガソリン機関についても認定基準及び自主規制等の基準37が存在している。 二酸化炭素の排出と窒素酸化物の排出についてはトレードオフの関係であり、できる限り両方の排出を削減することを踏まえ、調達に係る契約を締結する際、調達者は、推進機関の燃料消費率に加え、窒素酸化物等の排出量に関する基準についても仕様書に含めることが望ましい。ただし、燃料消費率等に関する基準の設定に当たっては、公正な競争の確保の観点も踏まえ、原則複数の事業者の参入が可能であることを確保するとともに、事業者間の競争を不当に阻害しないことに留意する必要がある。 推進機関の燃料消費率等の基準について、統一した水準がないことから、例えば以下の基準とすることができる。
燃料消費率等. 船舶✰推進機関においては、従来から窒素酸化物✰排出削減へ✰対策が実施されており、窒素酸化物✰排出量に❜いて、現在、ディーゼル機関(出力 130kW 以上)では海洋汚染防止法 37による規制が課せられていることに加え、ガソリン機関に❜いても認定基準及び自主規制等✰基準 38が存在している。 二酸化炭素✰排出と窒素酸化物✰排出に❜いてはトレードオフ✰関係であり、できる限り両方✰排出を削減することを踏まえ、調達に係る契約を締結する際、調達者は、推進機関✰燃料消費率に加え、窒素酸化物等✰排出量に関する基準に❜いても仕様書に含めることが望ましい。ただし、燃料消費率等に関する基準✰設定に当たっては、公正な競争✰確保✰観点も踏まえ、原則複数✰事業者✰参入が可能であることを確保するとともに、事業者間✰競争を不当に阻害しないことに留意する必要がある。 推進機関✰燃料消費率等✰基準に❜いて、統一した水準がないことから、例えば以下✰基準とすることができる。
燃料消費率等. 船舶の推進機関は窒素酸化物削減対策が先行 燃料消費率等の基準の設定 統一した水準がないことから、例えば以下の基準を参考に調達者が設定 燃料消費率等の基準の設定(例) 当該船舶の推進機関は、以下の要件を全て満足するものとする ガソリン機関であること 排出ガス(炭化水素及び窒素酸化物の合計)が以下の式により算出した値以下であること 1-1 省エネルギー改修事業の必要性と意義 (p.68) ESCO事業に係る契約 ESCO事業のイメージ (p.69) の XXXXの配当

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。