本基本方針の見直し. 国は、環境配慮契約の推進に資するように、(5)の情報等を踏まえつつ、本基本方針の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。 その際、国等における環境配慮契約の円滑な実施に資するよう、環境大臣は、本基本方針の見直しに係る検討の段階から、各省各庁の長、独立行政法人等の長、地方公共団体の長及び地方独立行政法人の長に対し、検討の対象となる事項に係る情報を提供するものとする。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、検討の結果、 本基本方針が見直されることとなった場合に必要な措置を円滑に講ずることができるよう、環境大臣から提供を受けた情報を活用しつつ、予め、現状把握等必要な準備を行うよう努めるものとする。 国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料 はじめに 本解説資料は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針の内容や契約の方法について、環境配慮契約法基本方針検討会における議論を踏まえ、環境省及び基本方針に定められる契約に係る事業を所管する省庁の考え方をまとめた解説資料で、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)が温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を実施する際の参考としていただきたい。 本解説資料に示した事例は参考例であり、具体的には調達者が適切に対応することが必要である。