受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況
第三者に及ぼした損害 第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
元本等 元本 506,516,896 491,133,025 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,327,015 △103,179,121 元本等合計 554,843,911 387,953,904 純資産合計 554,843,911 387,953,904 負債純資産合計 561,650,184 389,340,562
損害賠償等 第35条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]
契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名
保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら ご契約にあたっての大切なことがら
譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。