データセンターの安全保持 のサンプル条項

データセンターの安全保持. 1. お客様は、当社のデータセンター又はお客様装置若しくは他の利用者のネットワー ク・システム等にデータセンターの安全の保持の上で問題となるような異常を発見したときは、速やかに当社にその旨を連絡するものとします。
データセンターの安全保持. 契約者は、契約者が自己のまたは他社の設備等、施設の安全性保持の上で問題となるような異常を発見した場合は、速やかに当社へその旨を連絡するものとします。

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  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 特約事項 1 甲の提供するインターネットサービスに通信障害等が発生した場合であっても、乙は甲に対し、その損害賠償を求めることができない。